○東日本大震災により被害を受けた中小企業者等に対する求償権の放棄等に関する条例

平成25年12月24日

神栖市条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の影響により、既往債務が負担になって新規資金調達が困難となる等の問題を抱える中小企業者等について、茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が当該中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得する場合に生ずる神栖市(以下「市」という。)が保証協会から回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定め、もって中小企業者等の事業の再生の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項の中小企業者等をいう。

(2) 求償権 保証協会が、信用保証協会法第8条第1項の業務方法書に従い中小企業者等に対する融資に係る債務の保証をした場合において、当該保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。

(3) 求償権の放棄等 求償権の放棄又は不等価譲渡(求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。)をいう。

(4) 損失補償契約 市と保証協会との間の契約であって、保証協会が保証債務を履行した際に生じた損失に対して市が補償を行うことを定めたものをいう。

(5) 回収納付金 保証協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使して回収金を取得する場合において、当該回収金のうち当該損失補償契約に基づき市に納付しなければならないものをいう。

(回収納付金を受け取る権利の放棄)

第3条 市長は、あらかじめ保証協会から損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等の申出を受けた場合において、当該申出が第1号に掲げるものに対して行う求償権の不等価譲渡に係るもの又は第2号に掲げる計画のいずれかに基づく求償権の放棄等に係るものであり、かつ、当該不等価譲渡又は当該計画が当該申出に係る求償権の債務者である中小企業者等の事業の再生に資すると認めるときは、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 東日本大震災に伴い既往の債務が負担になって新規の資金調達が困難になる等の問題に対応するため、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第133条第1号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合

(2) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第19条第4項の規定により株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った中小企業者等に係る再生に関する計画

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月20日から適用する。

東日本大震災により被害を受けた中小企業者等に対する求償権の放棄等に関する条例

平成25年12月24日 条例第29号

(平成26年3月24日施行)