○神栖市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年10月21日
神栖市規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は,64時間とする。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 神栖市子ども・子育て支援支給認定申請書(1号認定用)(様式第1号)
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 神栖市子ども・子育て支援支給認定申請書(2号・3号認定用)兼保育利用申込書(様式第2号)
(認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項の規定による通知は,神栖市子ども・子育て支援支給認定証(様式第3号。以下「支給認定証」という。)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は,神栖市子ども・子育て支援支給認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 前項の規定により,利用者負担額に関する事項の通知を支給認定保護者(神栖市保育所の設置及び管理に関する条例(平成27年神栖市条例第5号)第2条に規定する保育所において,保育を利用する支給認定保護者に限る。)に通知しようとする場合は,前項の利用者負担額決定通知書(保護者用)に代えて,利用者負担額決定通知書兼納入通知書(様式第7号)により当該支給認定保護者に通知するものとする。
(支給認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は,90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は,府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は,府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の届書は,神栖市子ども・子育て支援支給認定現況届(様式第8号)とする。
2 前項の規定により,利用者負担額に関する事項の変更の通知を支給認定保護者(神栖市保育所の設置及び管理に関する条例第2条に規定する保育所において,保育を利用する支給認定保護者に限る。)に通知しようとする場合は,前項の利用者負担額変更通知書(保護者用)に代えて,利用者負担額変更通知書兼納入通知書(様式第11号)により当該支給認定保護者に通知するものとする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第9条 府令第11条第1項の申請書は,神栖市子ども・子育て支援支給認定変更申請書(様式第12号)とする。
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は,支給認定証により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は,神栖市子ども・子育て支援支給認定変更却下通知書(様式第13号)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第11条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は,支給認定証により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第12条 府令第14条第1項の規定による通知は,神栖市子ども・子育て支援支給認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第13条 府令第15条第1項の届書は,神栖市子ども・子育て支援支給認定申請内容変更届(様式第15号)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第14条 府令第16条第2項の申請書は,神栖市子ども・子育て支援支給認定証再交付申請書(様式第16号)とする。
(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)
第15条 法第28条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額,法第30条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額及び同項第4号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は,それぞれ法第28条第2項第1号,第30条第2項第1号又は同項第4号の規定によりその基準とされる額とする。ただし,当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては,当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請等)
第16条 法第27条第1項の施設型給付費,法第28条第1項の特例施設型給付費,法第29条第1項の地域型保育給付費又は法第30条第1項の特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする支給認定保護者は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(様式第17号)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。),特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。第36条おいて同じ。)又は特例保育(法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。別表第2において同じ。)を行う事業者が特定教育・保育等を提供したことを証明する書類であって,その提供した特定教育・保育等の内容,費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて,市長に提出しなければならない。
(代理受領の請求)
第17条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は,子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書(様式第19号)により行わなければならない。
(特定教育・保育施設の確認の申請)
第18条 府令第29条の申請書は,特定教育・保育施設確認申請書(様式第20号)とする。
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)
第19条 府令第31条の申請書は,特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第21号)とする。
(特定教育・保育施設の変更の届出等)
第20条 法第35条第1項の規定による届出は,特定教育・保育施設住所等変更届(様式第22号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は,特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第23号)により行わなければならない。
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第21条 特定教育・保育施設の設置者は,法第36条の規定により,当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは,特定教育・保育施設確認辞退届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
(特定教育・保育施設の確認の取消し等)
第22条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し,又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは,特定教育・保育施設確認取消・停止通知書(様式第25号)により通知するものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の申請)
第23条 府令第39条の申請書は,特定地域型保育事業者確認申請書(様式第26号)とする。
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)
第24条 府令第40条の申請書は,特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第27号)とする。
(特定地域型保育事業者の変更の届出等)
第25条 法第47条第1項の規定による届出は,特定地域型保育事業者名称等変更届(様式第28号)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は,特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第29号)により行わなければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第26条 特定地域型保育事業者は,法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは,特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第30号)を市長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の取消し等)
第27条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し,又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは,特定地域型保育事業者確認取消・停止通知書(様式第31号)により通知するものとする。
2 法第55条第3項の規定による届出は,業務管理体制変更届(様式第33号)により行うものとする。
(補則)
第29条 この規則に定めるもののほか,法の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この規則は,法の施行の日から施行する。
付 則(平成27年規則第38号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の神栖市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第5条の規定による改正前の神栖市財務規則,第6条の規定による改正前の神栖市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の神栖市新築住宅に対する固定資産税の減免に関する規則,第8条の規定による改正前の神栖市税条例の特例に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の神栖市国民健康保険税条例施行規則,第10条の規定による改正前の神栖市保健・福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の神栖市福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則,第12条の規定による改正前の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第13条の規定による改正前の神栖市後期高齢者医療に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の神栖市後期高齢者医療保険料徴収方法変更取扱規則,第15条の規定による改正前の神栖市難病患者福祉手当支給条例施行規則,第16条の規定による改正前の神栖市生活保護法施行細則,第17条の規定による改正前の神栖市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則,第18条の規定による改正前の神栖市児童福祉法施行細則,第19条の規定による改正前の神栖市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の神栖市家庭的保育事業等の認可等に関する規則,第21条の規定による改正前の神栖市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の神栖市子ども手当事務処理規則,第23条の規定による改正前の平成23年度神栖市子ども手当事務処理規則,第24条の規定による改正前の神栖市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第25条の規定による改正前の神栖市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則,第26条の規定による改正前の神栖市助産施設及び母子生活支援施設入所費用徴収規則,第27条の規定による改正前の神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則,第28条の規定による改正前の神栖市特定保育所における利用者負担額に関する規則,第29条の規定による改正前の神栖市子ども・子育て支援法施行細則,第30条の規定による改正前の神栖市保育の利用に関する規則,第31条の規定による改正前の神栖市老人福祉法施行細則,第32条の規定による改正前の神栖市高齢者ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第33条の規定による改正前の神栖市障害者介護給付費等認定審査会規則,第34条の規定による改正前の神栖市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第35条の規定による改正前の神栖市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第36条の規定による改正前の神栖市身体障害者福祉法施行細則,第37条の規定による改正前の神栖市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則,第38条の規定による改正前の神栖市身体障害者手帳の交付等に関する規則,第39条の規定による改正前の神栖市障害者デイサービスセンターの設置及び運営等に関する条例施行規則,第40条の規定による改正前の神栖市補装具費の支給に関する規則,第41条の規定による改正前の神栖市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録等に関する規則,第42条の規定による改正前の神栖市矢田部ふれあい館の設置及び管理に関する条例施行規則,第43条の規定による改正前の神栖市知的障害者福祉法施行細則,第44条の規定による改正前の神栖市国民健康保険規則,第45条の規定による改正前の東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う国民健康保険の一部負担金の免除の特例に関する規則,第46条の規定による改正前の神栖市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する規則,第47条の規定による改正前の神栖市介護保険条例施行規則,第48条の規定による改正前の神栖市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則,第49条の規定による改正前の神栖市小規模水道等に関する条例施行規則,第50条の規定による改正前の神栖市専用水道の届出等に関する規則,第51条の規定による改正前の神栖市斎場等の設置及び管理に関する条例施行規則,第52条の規定による改正前の神栖市きれいなまちづくり推進条例施行規則,第53条の規定による改正前の神栖市空き地等の管理の適正化に関する条例施行規則,第54条の規定による改正前の神栖市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第55条の規定による改正前の神栖市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則,第56条の規定による改正前の神栖市オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則,第57条の規定による改正前の神栖市矢田部サッカー場の設置及び管理に関する条例施行規則,第58条の規定による改正前の神栖市温浴施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第59条の規定による改正前の神栖市道路占用料徴収条例施行規則,第60条の規定による改正前の神栖市法定外公共物管理条例施行規則,第61条の規定による改正前の神栖市優良宅地認定規則,第62条の規定による改正前の神栖市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則,第63条の規定による改正前の神栖市超短期重課制度に係る良質住宅認定事務施行細則,第64条の規定による改正前の神栖市都市計画法施行細則,第65条の規定による改正前の神栖市地区計画及びまちづくり推進に関する条例施行規則,第66条の規定による改正前の神栖市下水道条例施行規則及び第67条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画神栖市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。