○神栖市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要項
平成28年9月1日
教委訓令第8号
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき,また,障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して,法第7条に規定する事項に関し,神栖市教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員が適切に対応するために必要な事項は,神栖市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要項(平成28年神栖市訓令第21号)の規定の例による。
付 則
この訓令は,平成28年9月1日から施行する。