○神栖市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定める。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は,指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行う。
2 市長は,法第79条第1項の規定による指定をしたときは,指定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。
3 市長は,法第79条第1項の規定による指定を拒否したときは,指定拒否通知書(様式第3号)により,当該申請者に通知するものとする。
4 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は,指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第6号)により行う。
2 市長は,法第79条の2第1項の規定による指定の更新をしたときは,指定更新通知書(様式第7号)により,当該申請者に通知するものとする。
3 市長は,法第79条の2第1項の規定による指定の更新を拒否したときは,指定更新拒否通知書(様式第8号)により,当該申請者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称並びに主たる事務所の所在地及びその代表者の氏名,生年月日,住所及び職名
(3) 指定,変更,廃止,休止,再開又は指定更新の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名,生年月日及び住所
(8) 役員の氏名,生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(10) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第6条 この規則に規定するもののほか,指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。