○神戸市立外国人墓地条例

昭和39年3月31日

条例第100号

(設置)

第1条 神戸市北区山田町下谷上字中一里山に、神戸市立外国人墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(使用者の資格)

第2条 墓地を使用するものは、居留外国人でなければならない。ただし、市長においてやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとするものは、この条例の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(許可申請書の記載事項)

第4条 墓地の使用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡者の国籍

(2) 死亡者の氏名

(3) 死亡者の年齢

(4) 最終の住所又は居所

(5) 埋葬年月日

(6) その他規則で定める必要な事項

(許可の制限)

第5条 市長は、第3条の使用を許可する場合は、あらかじめその場所を指定する。

2 前項の使用場所は、死1体につき、3えい地以内とする。

(墓地の返還)

第6条 墓地使用の必要がなくなつたときは、使用者は、原状に復して返還しなければならない。

(使用料)

第7条 使用料は、次のとおりとし、許可の際徴収する。

1えい地(縦 2.4メートル 横 1.5メートル)につき 70,000円

(許可の特例及び使用料の算出方法)

第8条 市長がえい地を拡張する必要があると認めたときは、これを許可することができる。

2 前項の規定により拡張したえい地の使用料は、現に使用しているえい地に拡張したえい地を加えて、前条の区分により算出した額から、現に使用しているえい地の使用料を差し引いた額とする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、使用者に負担能力がないときその他特別の必要があると認めたときは、前2条の使用料を減免することができる。

(施行の細目)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和48年6月5日条例第30号)

この条例は、神戸市区設置条例の一部を改正する条例(昭和47年4月条例第19号)の施行の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和55年3月31日までの使用料については、改正後の神戸市立外国人墓地条例第7条中「70,000円」とあるのは、「40,000円」と読み替えるものとする。

神戸市立外国人墓地条例

昭和39年3月31日 条例第100号

(昭和53年4月1日施行)