○神戸市屋外広告物条例
平成12年1月11日
条例第50号
神戸市屋外広告物条例(昭和31年10月条例第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を禁止し、及び制限し、並びにこれらに関連して必要な事項を定めるものとする。
(広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者の責務)
第1条の2 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、この条例の規定に基づき、これらの行為を行わなければならない。
2 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、表示する広告物又は設置する掲出物件について、次に掲げる基準のいずれかに適合した管理を行わなければならない。
(1) この条例の規定に基づき自らその管理を行うこと。
(2) 他の者にその管理を行わせ、かつ、その管理につきこの条例の規定を遵守させるようにすること。
(広告主の責務)
第1条の3 広告主(広告物を表示し、又は掲出物件を設置することについて、その旨を決定し、かつ、屋外広告業を営む者その他の者に委託することにより、その実現を図ろうとする者をいう。以下同じ。)は、当該委託を受けた者その他の者に対し、この条例に定めるところにより適正にこれらの行為が行われるようにするために必要となる措置を講ずるよう努めなければならない。
(屋外広告業を営む者の責務)
第1条の4 屋外広告業を営む者は、その業務を行うに当たっては、第1条の2の規定を遵守するとともに、表示する広告物又は設置する掲出物件がこの条例の規定に適合したものとなるように、広告主その他の関係者に対し、助言を行い、その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(禁止地域等)
第2条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区又は伝統的建造物群保存地区で市長が定める範囲内にあるもの
(2) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域で市長が定める範囲内にあるもの
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条若しくは第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が定める範囲内にあるもの又は同法第109条第1項若しくは第2項若しくは第110条第1項の規定により指定され、若しくは仮指定された地域で市長が定める範囲内にあるもの
(4) 兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)第4条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が定める範囲内にあるもの又は同条例第31条第1項の規定により指定された記念物の周囲で市長が定める範囲内にあるもの
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に規定する目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域で市長が定める範囲内にあるもの
(6) 高速自動車国道若しくは自動車専用道路の全区間又は道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)、鉄道、軌道若しくは索道で市長が定める範囲内にあるもの
(7) 道路、鉄道、軌道又は索道に接続する地域(展望することができない広告物又は掲出物件のある地域又は場所を除く。)で市長が定める範囲内にあるもの
(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条各号に規定する公園若しくは緑地の区域で市長が定める範囲内にあるもの
(9) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山若しくは山岳又はこれらの付近の地域で市長が定める範囲内にあるもの
(10) 港湾、空港若しくは駅前広場又はこれらの付近の地域で市長が定める範囲内にあるもの
(11) 古墳若しくは墓地又はこれらの周囲の地域で市長が定める範囲内にあるもの
(12) 官公署、学校、図書館、博物館、美術館、病院、公会堂、公民館、体育館若しくは公衆便所の建物又はこれらの敷地(規則で定めるものを除く。)
(13) 寺社、教会若しくは火葬場の建造物又はこれらの境域で市長が定める範囲内にあるもの
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する地域又は場所
(表示等をしてはならない物件)
第3条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋梁、トンネル、高架構造物及び分離帯
(2) 街路樹及び路傍樹
(3) 神戸市市民公園条例(昭和51年4月条例第16号)第27条第1項の規定により指定された市民の木
(4) 信号機、道路標識、歩道の柵、駒留め、里程標その他これらに類するもの
(5) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
(6) 郵便ポスト及び電話ボックス
(7) 送電塔、送受信塔、照明塔、変圧器その他これらに類する工作物
(8) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
(9) 地下道及び地下鉄道の上屋
(10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
2 次に掲げる物件には、簡易広告物(法第7条第4項に規定するはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等をいう。以下同じ。)を表示し、又は設置してはならない。
(1) 電柱及び街灯柱
(2) バス停留所の上屋(その支柱及び壁を含む。)
(3) アーチの支柱及びアーケードの支柱
(4) 消火栓の標識(その支柱を含む。)
(禁止広告物等)
第4条 次に掲げる広告物等(広告物又は掲出物件をいう。以下同じ。)については、これを表示し、又は設置してはならない。
(1) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(2) 信号機若しくは道路標識(以下この号において「信号機等」という。)に類似しているもの又は信号機等の効用を妨げるおそれのあるもの
(3) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(4) 著しく汚染し、退色し、又は塗料の剥離したもの
(5) 著しく破損し、又は老朽化したもの
(許可)
第5条 本市の区域内において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の有効期間は、3年以内において市長が定める。
3 前項の有効期間の満了後引き続き市長の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可の有効期間満了の日前30日までに許可の更新の申請をし、許可を受けなければならない。
第6条 削除
(広告物等活用地区)
第7条 市長は、本市の区域(第2条各号に掲げる地域又は場所を除く。)のうち活力のある町並みを維持する上で広告物等が重要な役割を果たしていると認められる区域を広告物等活用地区として指定することができる。
2 市長は、広告物等活用地区を指定したときは、その旨を公告する。
(広告物等景観保全地区)
第8条 市長は、本市の区域のうち良好な景観を保全し、及び形成するために広告物等を当該区域の特性に応じたものとする必要があると認められる区域を広告物等景観保全地区として指定することができる。
2 市長は、広告物等景観保全地区を指定しようとするときは、当該地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本構想
(2) 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
4 市長は、基本方針を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。
5 市長は、広告物等景観保全地区を指定したときは、その旨を公告する。
6 広告物等景観保全地区(第2条各号に掲げる地域又は場所に限る。)内において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(広告物等に関する協定)
第9条 土地の所有者及び住民で組織する団体は、一定の区域において、当該区域の景観を整備するために広告物の表示又は掲出物件の設置に関する協定(以下「広告物等に関する協定」という。)を締結し、市長の認定を受けることができる。
2 広告物等に関する協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 広告物等に関する協定の効力が及ぶ土地の範囲
(2) 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
(3) 広告物等に関する協定の有効期間
(4) 広告物等に関する協定に違反した場合にとりうる措置
3 第1項の規定による認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
4 第1項の認定は、当該広告物等に関する協定が適当であると認めるときにするものとする。
5 土地の所有者及び住民で組織する団体は、広告物等に関する協定を変更しようとするときは、当該変更後の広告物等に関する協定について、市長の認定を受けなければならない。
7 土地の所有者及び住民で組織する団体は、広告物等に関する協定を廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、広告物等に関する協定地区を指定したときは、その旨を公告する。
3 市長は、広告物等に関する協定地区内においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者に対し、重点的に助言又は指導をするものとする。
(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等
(2) 国又は地方公共団体が公共的な目的をもって表示し、又は設置する広告物等
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙運動のために使用する広告物等
ア 第3条第1項各号に掲げる物件に表示し、又は設置する広告物等
イ 第3条第2項各号に掲げる物件に表示し、又は設置する簡易広告物
(1) 自已の氏名、名称、屋号若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの
(2) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要性に基づき表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの
(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物等で規則で定める基準に適合するもの
(4) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等
(5) 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物のため、当該会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等
(7) 前号に掲げるもののほか、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条第1項第5号に規定する使用の本拠の位置が本市の区域外にあるものに限る。)の車両に表示し、又は設置する広告物等であって、その使用の本拠の位置において効力を有している屋外広告物に関する条例の規定に基づいて表示し、又は設置しているもの
(8) 人、動物、車両(電車及び自動車を除く。)又は船舶に表示し、又は設置する広告物等
(9) 地方公共団体が設置する掲示板に表示する広告物
(10) 営利を目的としない簡易広告物で規則で定める基準に適合するもの
(11) 公益上やむを得ないもので規則で定めるもの
4 次に掲げる広告物等については、第2条の規定は適用しない。
(1) 道路標識、案内図板その他公共的な目的を有する広告物等又は公衆の利便に供することを目的とする広告物等で規則で定める基準に適合するもの
(2) 電車又は自動車に表示し、又は設置する広告物等(前項の規定の適用を受けるものを除く。)
(禁止地域等の指定に伴う経過措置)
第12条 禁止地域等(第2条各号に掲げる地域又は場所をいう。以下この条において同じ。)に該当しない地域又は場所が新たに禁止地域等となった場合において、禁止地域等となった日の前日まで適法に表示され、又は設置されていた広告物等が禁止地域等となった日から同条の規定に適合しないこととなったときは、当該広告物等については、禁止地域等となった日から3年を経過するまでの間は、同条の規定は適用しない。
(広告物等の規格の改正に伴う経過措置)
第12条の3 第13条第1項の規定により規則で定める広告物等の規格(以下この条において単に「広告物等の規格」という。)が改正された場合において、当該改正に係る規則の施行の日の前日まで適法に表示され、又は設置されていた広告物等が当該改正に係る規則の施行の日から当該改正後の広告物等の規格に適合しないこととなったときは、当該広告物等については、当該改正に係る規則の施行の日から3年を経過するまでの間は、当該改正後の広告物等の規格は適用しない。
(1) 広告物を表示し、又は掲出することを主な目的として構築された工作物(屋上にあるものその他構築物に特別に設置されたものを含む。)である場合
(2) 広告物等の構成部分が主として金属製である場合
(1) 当該広告物等に関する、改正後の広告物等の規格に適合させるための、変更、改造又は除却に係る計画
(2) 前号に掲げる計画に従い、当該広告物等について、改正後の広告物等の規格に適合させる旨の誓約
4 第2項ただし書の規定は、2回目の更新許可が行われた場合について準用する。
5 2回目の更新許可の有効期間の満了の日は、第1項に規定する当該改正に係る規則の施行の日から7年を経過した日後に設定することはできない。
(1) 表示され、又は設置されることにより、その地域又は場所における良好な景観の形成に特に資するものと認められる場合
(2) 表示し、又は設置する目的が公共的なものであると認められる場合その他表示し、又は設置することについて特にやむを得ない理由がある場合
(広告物等に係る良好保持義務)
第15条 第1条の2第2項各号の規定により広告物等を管理する者は、当該広告物等を良好な状態に保持しなければならない。
(1) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
(2) 第1条の2第2項第2号の規定により広告物等を管理する者
2 前項の規定により広告物等を除却した者は、遅滞なく、市長にその旨を届け出なければならない。
(広告物等を保管した場合の公示事項)
第17条の2 法第8条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物が表示されていた場所又は保管した掲出物件が設置されていた場所
(3) 保管した広告物等を除却した日時
(4) 保管した広告物等の返還の申出先
(5) 前各号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要があると認められる事項
(広告物等を保管した場合の公示の方法等)
第17条の3 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 前項各号に掲げる事項を、広告物等の保管を始めた日から起算して2週間(法第8条第3項第1号に掲げる広告物にあっては、2日間)、公衆の見やすい場所に掲示すること。
2 市長は、保管した広告物等について規則で定める事項を記載した書面を、法第8条第2項の規定による公示の日から起算して6月を経過した日までの間、規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に閲覧させるものとする。
(広告物等の価額の評価の方法)
第17条の4 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第17条の5 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却の手続については、規則で定めるもののほか、保管した広告物等以外の物の売却の例による。
(1) 法第8条第3項第1号 2日
(2) 法第8条第3項第2号 3月
(3) 法第8条第3項第3号 2週間
(広告物等を返還する場合の手続)
第17条の7 保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)の所有者等への返還については、返還を受ける者にその氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書及び法第8条第6項に規定する費用の納付と引換えに行うものとする。
(1) この条例に違反したとき。
(屋外広告業の登録)
第19条 本市の区域内において、屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、登録の有効期間満了の日前30日までに更新の登録を受けなければならない。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所
(2) 本市の区域内において営業を行う営業所(以下単に「営業所」という。)の名称及び所在地
(3) 法人である場合においては、その代表者その他の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び所在地並びにその役員の氏名)
(5) 第19条の9第1項の規定により選任される業務主任者の氏名及びその業務主任者が置かれる営業所の名称
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知するものとする。
(1) 第19条の12の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(3) 第19条の12の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(7) 営業所ごとに第19条の9第1項に規定する業務主任者を選任していない者
(屋外広告業の登録事項の変更の届出)
第19条の5 屋外広告業者は、第19条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第19条の6 市長は、規則で定めるところにより、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 本市の区域内における屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者に係る登録は、その効力を失う。
(屋外広告業の登録の抹消)
第19条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第19条の12の規定によりその登録を取り消したときは、当該屋外広告業者の登録を抹消するものとする。
(業務主任者の選任)
第19条の9 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げるもののうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者又は同号ロに規定する講習会の課程を修了した者
(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第20条に規定する公共職業訓練(当該訓練に係る訓練科がデザイン系広告美術科又は広告美術仕上げ科であるものに限る。)を修了した者、同法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許(当該免許に係る職種が広告美術科であるものに限る。)を受けている者又は同法第44条第2項に規定する技能検定(当該検定に係る職種が広告美術仕上げであるものに限る。)に合格した者
(3) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として市長が認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括を行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示及び掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第19条の11に規定する帳簿の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(標識の掲示)
第19条の10 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に商号、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第19条の11 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(登録の取消し等)
第19条の12 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(3) 第19条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
(屋外広告業者監督処分簿への登載等)
第20条 市長は、前条の規定による処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に、当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
2 市長は、規則で定めるところにより、前項の屋外広告業者監督処分簿を一般の閲覧に供するものとする。
3 県登録業者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったときも同様とする。
5 市長は、県登録業者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが、第19条の12第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、当該県登録業者に対し、6月以内の期限を定めて本市の区域内におけるその営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第21条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(講習会の開催)
第22条 市長は、法第10条第2項第3号ロに規定する講習会を開催するものとする。
(報告及び検査)
第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第16条第1項各号に掲げる者又は屋外広告業者に対し、必要な事項の報告若しくは必要な資料の提出を求め、又はその職員に、広告物等がある土地若しくは建物若しくは営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、広告物等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3 登録申請者は、申請1件につき10,000円の手数料を納付しなければならない。
4 第19条の6に規定する屋外広告業者登録簿に登録された事項に関する証明書の交付を受けようとする者は、1通につき400円の手数料を納付しなければならない。
5 第22条に規定する講習会の講習を受けようとする者は、1科目につき2,000円を超えない範囲内において規則で定める額の講習手数料を納付しなければならない。
6 前各項の手数料は、前納しなければならない。
8 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(施行細目の委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第5条第5項の規定に違反して許可に係る広告物等を変更し、又は改造した者
(3) 第16条第1項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者
(5) 第19条の9第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の神戸市屋外広告物条例の規定による許可その他の行為は、この条例による改正後の神戸市屋外広告物条例の規定による許可その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第1号の改正規定中「第2種中高層住居専用地域」の次に「、景観地区」を加える部分 景観法(平成16年法律第110号)附則ただし書に規定する日(当該日がこの条例の公布の日前であるときは、公布の日)
(規定する日=平成17年6月1日)
(2) 第3条第3号の改正規定 平成17年4月1日
(3) 第19条の改正規定、同条の次に11条を加える改正規定、第20条及び第21条の改正規定、第22条の改正規定、第23条の改正規定、第24条の改正規定(同条第1項中「第2条第1項」を「第5条第1項、第3項」に改める部分を除く。)並びに第26条の改正規定(同条第2項第1号及び第2号に係る部分を除く。) 規則で定める日
(平成17年6月24日規則第19号により平成17年7月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の公布の際現になされているこの条例による改正前の神戸市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項、第3項又は第5項の許可の申請は、この条例による改正後の神戸市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第5条第1項、第3項又は第5項の許可の申請とみなす。
3 この条例の公布の際現になされている旧条例第2条第1項、第3項又は第5項の規定による許可は、新条例第5条第1項、第3項又は第5項の規定による許可とみなす。
4 この条例の公布前に旧条例第17条第1項の規定により命ぜられた措置については、なお従前の例による。
5 附則第1項第3号に掲げる規定(以下「登録等に係る規定」という。)の施行の際現に旧条例第20条の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者は、登録等に係る規定の施行の日から6月の期間(当該期間内に新条例第19条の4の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第19条第1項の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。
6 登録等に係る規定の施行の際現に旧条例第21条第1項に規定する講習会修了者等である者は、新条例第19条の9第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「ポスター又は」を削る部分を除く。)は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第19条第1項の登録(同条第3項の登録を含む。)を受けている者(以下「登録者」という。)については、当該登録の有効期間の満了までの間は、この条例による改正後の神戸市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第20条の2の規定は、適用しない。ただし、登録者は、同条第3項前段の届出を行うことができる。
3 登録者が前項ただし書の届出を行った場合は、同項本文の規定にかかわらず、登録者について新条例第20条の2の規定の適用があるものとする。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日条例第40号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日条例第2号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第33号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)
番号 | 広告物の種類 | 手数料の額 |
1 | 地上にあるもの、屋上にあるもの、壁面にあるもの、建物の柱等に突出しているもの又はアーチに取り付けるもの(2の項から4の項までに掲げるものを除く。) | 1個につき、その面積が、5平方メートル以内のものにあっては1,000円、5平方メートルを超えるものにあっては1,000円にその超える5平方メートルまでごとに1,000円を加えた額 |
2 | はり紙 | 100枚までごとに200円 |
3 | はり札 | 100枚までごとに、その面積が、0.1平方メートル以内のものにあっては400円、0.1平方メートルを超えるものにあっては800円 |
4 | 幕類、電柱広告、バス停広告その他これらに類するもの | 1個につき400円 |
5 | 車体利用広告 | 車両又は搬器1台につき、表示される広告物の面積の合計が、5平方メートル以内のものにあっては400円、5平方メートルを超えるものにあっては400円にその超える5平方メートルまでごとに400円を加えた額(その額が2,000円を超える場合にあっては、2,000円) |
備考 この表において「車体利用広告」とは、第11条第4項第2号に掲げる広告物等をいう。