○広告物の表示等を禁止する区域の指定について
平成15年8月26日
告示第243号
神戸市屋外広告物条例(平成12年1月条例第50号。以下「条例」という。)第3条の規定により、広告物の表示等を禁止する区域の指定について(平成12年8月告示第174号)を次のように改正し、平成15年8月26日から適用する。
なお、その関係図面は、神戸市建設局道路部管理課に備え置いて、一般の縦覧に供する。
屋外広告物禁止地域
1 条例第2条第1号関係
定める範囲の名称 | 定める範囲 |
(1) 第1種低層住居専用地域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域の全範囲 |
(2) 第2種低層住居専用地域 | 都市計画法第9条第2項の規定により定められた第2種低層住居専用地域の全範囲 |
(3) 雄岡山雌岡山地区 | 都市計画法第9条第21項の規定により定められた風致地区のうち雄岡山及び雌岡山に係る地区 |
(4) 六甲山地区 | 都市計画法第9条第21項の規定により定められた風致地区のうち六甲山に係る地区 |
2 条例第2条第3号関係
定める範囲の名称 | 定める範囲 |
(1) 重要文化財周辺地域 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された建造物の周囲のうち当該建造物からの距離が50m以内である地域 |
(2) 重要有形民族文化財周辺地域 | 文化財保護法第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲のうち当該建造物からの距離が50m以内である地域 |
(3) 史跡名勝天然記念物地域 | 文化財保護法第109条第1項の規定により指定された地域の全範囲 |
(4) 特別史跡名勝天然記念物地域 | 文化財保護法第109条第2項の規定により指定された地域の全範囲 |
3 条例第2条第4号関係
定める範囲の名称 | 定める範囲 |
(1) 指定有形文化財周辺地域 | 兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲のうち当該建造物からの距離が50m以内である地域 |
(2) 指定史跡名勝天然記念物周辺地域 | 兵庫県文化財保護条例第31条第1項の規定により指定された記念物の周囲のうち当該記念物からの距離が50m以内である地域 |
4 条例第2条第7号関係
定める範囲の名称 | 定める範囲 | |||
区間 | 区域 | 商工系地域の特例 | ||
(1) 県道高速神戸西宮線接続区域 | 起点 | 須磨区月見山町3丁目(月見山ランプ) | アからウまでに該当する範囲 ア 当該道路の両端から道路の外側に向かってそれぞれ50mの距離内にある区域 イ 当該道路面と同じ高さの水平面より上方の区域 ウ 当該道路面から15m上方にある水平面より下方の区域 | |
終点 | 東灘区深江南町1丁目(芦屋市との境) | |||
(2) 第二神明道路接続区域 (一般国道2号) | 起点 | 須磨区月見山町3丁目(月見山ランプ) | ア及びイに該当する範囲 ア 当該道路の両端から外側に向かってそれぞれ100mの距離内にある区域 イ 当該道路面と同じ高さの水平面より上方の区域 | 都市計画法第2章の規定により定められた準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域を除く |
終点 | 西区岩岡町古郷字西場(明石市との境) | |||
(3) 第二神明道路北線接続区域 (一般国道2号) | 起点 | 垂水区名谷町字入野(垂水ジャンクション) | ||
終点 | 西区伊川谷町井吹字生子谷(永井谷ジャンクション) | |||
(4) 高速自動車国道中国縦貫自動車道接続区域 | 起点 | 北区有野町二郎(西宮市との境) | ア及びイに該当する範囲 ア 当該道路の両端から外側に向かってそれぞれ200mの距離内にある区域 イ 当該道路面と同じ高さの水平面より上方の区域 | |
終点 | 北区長尾町上津(三田市との境) | |||
(5) 高速自動車国道山陽自動車道接続区域 | 起点 | 北区八多町中(神戸ジャンクション) | ||
終点 | 北区淡河町勝雄(三木市との境) | |||
起点 | 北区淡河町勝雄(三木市との境) | |||
終点 | 西区押部谷町木見字東山(神戸西インターチェンジ) | |||
(6) 高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線接続区域 | 起点 | 北区道場町生野(宝塚市との境) | ||
終点 | 北区八多町中(神戸ジャンクション) | |||
(7) 神戸淡路鳴門自動車道接続区域 (一般国道28号) | 起点 | 西区押部谷町木見字東山(神戸西インターチェンジ) | ||
終点 | 垂水区東舞子町(淡路市との境) | |||
(8) 県道高速北神戸線接続区域 | 起点 | 西区伊川谷町潤和字横尾(第二神明道路と交わる場所) | ||
終点 | 北区有野町有野字東ケ辻(西宮市との境) | |||
(9) 市道高速道路北神戸線接続区域 | 起点 | 北区有野町唐櫃字ナルミ(有馬口ジャンクション) | ||
終点 | 北区有野町有野字川原谷(柳谷ジャンクション) | |||
(10) 市道高速道路2号線接続区域 | 起点 | 長田区蓮池町(神戸長田ランプ) | ||
終点 | 須磨区白川字幸徳(白川ジャンクション) | |||
(11) 市道高速道路湾岸線接続区域 | 起点 | 垂水区名谷町字入野(垂水ジャンクション) | ||
終点 | 垂水区名谷町字前田(名谷ジャンクション) | |||
(12) 六甲北有料道路接続区域 (県道灘三田線) | 起点 | 北区有野町唐櫃字上向山(県道神戸三田線と交わる場所) | ||
終点 | 北区長尾町上津字北向井(市道長尾線と交わる場所) | |||
(13) 山麓バイパス接続区域 (市道布引鵯線) | 起点 | 全線 | ||
終点 | ||||
(14) 県道高速湾岸線接続区域 | 起点 | 東灘区深江浜町(芦屋市との境) | ||
終点 | 東灘区向洋町東1丁目(六甲アイランド北ランプ) | |||
(15) 阪急電鉄神戸線接続区域 | 起点 | 東灘区森北町4丁目(芦屋市との境) | 当該区間に接続する地域(駅前に接続する地域を除く。)で当該鉄道の線路用地の北側にある区域 | |
終点 | 灘区宮山町3丁目(六甲駅) |
5 条例第2条第8号関係
定める範囲の名称 | 定める範囲 |
都市公園 | 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園のうち神戸総合運動公園、御崎公園を除く区域。但し、同法に基づき、公募設置管理制度による選定事業者が、占用許可を受けて設置する看板又は広告塔のある場所を除く。 |
6 条例第2条第9号関係
定める範囲の名称 | 定める範囲 |
衝原湖周辺地域 | 衝原湖及びその付近の地域で衝原湖から展望することができる範囲 |
7 条例第2条第10号関係
定める範囲の名称 | 定める範囲 |
(1) JR山陽新幹線新神戸駅前広場 | 西日本旅客鉄道株式会社の山陽新幹線新神戸駅及び東海道本線神戸駅の駅前広場の全区域(市バスが発着する場所を除く。) |
(2) JR東海道本線神戸駅前広場 |
8 条例第2条第14号関係
定める範囲の名称 | 指定する地域又は範囲 |
(1) 明石海峡大橋周辺地域 | 明石海峡大橋から500mの範囲内で、かつ、当該橋から展望することができる地域(自己の氏名、名称、屋号若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示し、又は掲出される広告物及び自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は掲出される広告物のある地域又は場所を除く。) |