○宗像市公職選挙法令執行規程
平成15年4月1日
選挙管理委員会訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所(第3条)
第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第4条―第6条)
第4章 新聞広告等の証明書(第7条・第8条)
第5章 標旗及び腕章(第9条―第11条)
第6章 選挙運動に関する収入及び支出(第12条―第16条)
第7章 市長選挙における政治活動(第17条―第26条)
第8章 補則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、宗像市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(この訓令の適用範囲)
第2条 この訓令は、宗像市議会議員及び宗像市長の選挙の選挙運動並びに宗像市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動について適用する。
第2章 選挙事務所
第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示
(自動車等の表示)
第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条第5項の規定により委員会が交付する表示証(様式第5号)を用いてしなければならない。
2 表示証は、自動車にあってはその前面に、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示証の交付及び再交付)
第5条 前条の表示証は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
2 表示証を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(様式第6号)に理由書を添えて、委員会に申請しなければならない。
3 表示証の破損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示証を返還しなければならない。
(表示証の返付)
第6条 前条の規定により交付を受けた表示証は、当該候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときは、直ちに委員会に返還しなければならない。
第4章 新聞広告等の証明書
(新聞広告の証明書)
第7条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、法第149条第4項の規定による新聞広告掲載証明書(様式第7号)を候補者に交付するものとする。
(通常葉書証明書)
第8条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、法第142条の規定により通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書及び選挙郵便物差出票を候補者に交付するものとする。
2 前項の証明書及び選挙郵便物差出票は、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条の規定によるものとする。
第5章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第9条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、街頭演説用標旗(様式第8号)とする。
(腕章の様式)
第10条 法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、自動車、船舶乗車船用腕章(様式第9号)とする。
2 法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、街頭演説用腕章(様式第10号)とする。
第6章 選挙運動に関する収入及び支出
(実費弁償及び報酬の額)
第12条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額は、選挙の都度委員会で定める。
(推薦届出の場合の承諾書等)
第14条 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書は、出納責任者承諾書(様式第14号)によるものとする。
2 推薦届出者が数人あるときの代表者である旨の証明書は、推薦届出代表者証明書(様式第4号)によるものとする。
(報告書の公表)
第15条 法第192条第1項の規定による報告書の公表方法は、宗像市公告式条例(平成15年宗像市条例第3号)第2条第2項の掲示板に掲示して行うものとする。
(報告書の閲覧)
第16条 法第192条第4項の規定により、報告書を閲覧しようとする者は、閲覧者名簿(様式第15号)に所要の事項を記入しなければならない。
2 報告書の閲覧は、委員会の指定された場所で執務時間内に行わなければならない。
3 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
4 報告書は、てい重に取り扱い、破損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前各項の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第7章 市長選挙における政治活動
(確認書の交付)
第17条 選挙期日現在において、国会に議席を有する政党以外の政党その他の政治団体が、法第201条の9第3項の規定による確認書の交付を申請する場合は、あわせて綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添えなければならない。
2 法第201条の9第3項の規定により、委員会が交付する確認書は、政治団体確認書(様式第16号)によるものとする。
(政談演説会開催の届出)
第18条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会を開催しようとする法第201条の9第3項の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下「確認団体」という。)は、あらかじめ政談演説会開催届出書(様式第17号)により委員会に届け出なければならない。
2 前項の表示証は、政談演説会の開催の届出があったときに交付する。
2 政談演説会を中止した場合においては、直ちに当該演説会に係る前条第1項の表示証を委員会に返還しなければならない。
(政治活動用自動車の表示)
第21条 法第201条の11第3項の規定による確認団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する政治活動用自動車表示証(様式第19号)を用いなければならない。
3 第1項の表示証は、自動車の前面にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(政治活動用ポスターの証紙)
第22条 法第201条の9第1項第4号の規定による政治活動用ポスターは、法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する証紙(様式第20号)をはらなければ掲示することができない。
2 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用する枚数に達しないときは、委員会は、政治活動用ポスター証紙交付票に交付した枚数を記入して提出者に返還するものとする。
(検印)
第24条 委員会は、前2条の規定にかかわらず、証紙の交付に代えて検印によることができる。
(ビラの届出)
第25条 法第201条の9第1項第6号のビラの届出は、政治活動用ビラ届出書(様式第22号)により行わなければならない。
(機関紙誌の届出)
第26条 法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙の届出は、機関紙(誌)届出書(様式第23号)により行わなければならない。
第8章 補則
(再立候補の場合の措置)
第27条 法第271条の4に掲げる者に対しては、委員会等が交付すべき物品はあらたにこれを再交付しない。
(雑則)
第29条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。