○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成15年4月1日
選挙管理委員会訓令第5号
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(平17選管訓令1・一部改正)
3 委員会は、前2項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかにこれらの申請をした者に証票を交付しなければならない。
(平17選管訓令1・一部改正)
2 前項の場合においては、候補者等及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。
(平17選管訓令1・一部改正)
(平17選管訓令1・一部改正)
(証票の再交付の手続)
第5条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日選管訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。