○宗像市自動交付機の設置及び管理に関する要綱
平成15年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、自動交付機(本市の電子計算機と電子通信回路で接続された専用端末機をいう。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自動交付機の設置場所等)
第2条 自動交付機の設置場所及び台数は、別表のとおりとする。
(平15告示164・一部改正)
(証明書の交付)
第3条 自動交付機をもって交付する証明書の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 本人又は本人と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(消除された住民票の写し及び改製前の住民票の写しは除く。)
(2) 本人に係る印鑑登録証明書
(3) 本人に係る宗像市市民カード条例(平成15年宗像市条例第104号)第2条第3号に規定する税関係証明書
(平15告示164・一部改正)
(稼働日等)
第4条 自動交付機の稼働日は、1月4日から12月28日まで(第3木曜日を除く。)とする。
2 自動交付機の稼働時間は、次のとおりとする。
(1) 宗像市役所 午前8時30分から午後8時まで
(2) サンリブくりえいと宗像 午前10時から午後8時まで
3 市長は、前2項に規定する稼働日及び稼働時間について、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平15告示164・平17告示41・平17告示104・平22告示182・平23告示245・一部改正)
(管理責任者)
第5条 自動交付機を適正に管理するため、自動交付機管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、市民課長をもって充てる。
3 管理責任者に事故があるときは、管理責任者があらかじめ指名する職員が、その職務を代理する。
(平16告示155・平19告示215・一部改正)
(管理責任者の職務)
第6条 管理責任者の職務は、次に掲げるところによる。
(1) 自動交付機の運用管理に関すること。
(2) 自動交付機をもって交付される第3条各号に規定する証明書(以下「証明書」という。)に係る個人情報の保護に関すること。
(3) 証明書の交付に係る手数料の納付に関すること。
(4) その他市長が特に必要があると認めること。
(事前確認)
第7条 管理責任者は、自動交付機を常に正常な状態で作動させるため、次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 本市の電子計算機との送信及び受信の確認
(2) 証明書及び領収書の発行用紙の確認
(3) ビデオカメラ等の作動状況の確認
(4) つり銭の確認
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの
(不正防止対策等)
第8条 市長は、自動交付機の利用状況の把握及び証明書の不正入手を防止するため、ビデオカメラ等の遠隔監視装置を設置するものとする。
2 管理責任者は、前項の遠隔監視装置により撮影されたビデオテープを盗難等から防止するため、適切に保管しなければならない。
3 前項のビデオテープは、撮影された日の属する年度の翌年度から2年間保存するものとする。
(障害時の対策)
第9条 管理責任者は、自動交付機に障害が生じたときは、直ちにその旨を利用者に周知するとともに、市民課及び総務課の職員に連絡し、障害原因の発見に努めなければならない。
2 前項の職員は、管理責任者から連絡を受けたときは、専門技術者の派遣を求める等自動交付機の復旧に関し、適切な措置を講じなければならない。
(平16告示155・平19告示215・平23告示268・一部改正)
(自動交付機の操作手順)
第10条 自動交付機は、別に定める操作手順に従い使用するものとする。
(手数料の納付等)
第11条 管理責任者は、自動交付機による証明書の交付状況及び手数料の額を日計表で確認し、当該手数料を納付しなければならない。
2 管理責任者は、前項の日計表を適切に保管しなければならない。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日告示第164号)
この告示は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日告示第155号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日告示第41号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日告示第104号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日告示第215号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月18日告示第182号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月21日告示第245号)
この告示は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日告示第268号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15告示164・追加、平17告示41・平22告示182・平23告示245・一部改正)
設置場所 | 台数 |
宗像市役所 | 1台 |
サンリブくりえいと宗像 | 1台 |