○宗像市自動車駐車場条例施行規則
平成15年4月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、宗像市自動車駐車場条例(平成15年宗像市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 長さ 5.00メートル未満
(2) 幅 2.00メートル未満
(3) 高さ 2.10メートル未満
(平17規則59・一部改正)
2 条例第7条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 定款、寄附行為、規約等
(3) 法人の登記事項証明書
(4) 法人の印鑑証明書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 法人その他の団体の設立趣旨、組織及び運営に関する事項の概要がわかる書類
(7) 法人その他の団体の事業計画書、収支予算書(指定申請書を提出する日の属する前事業年度のもの)、貸借対照表、損益計算書等
(9) 市税に滞納がない旨の証明書
(10) 欠格事項に該当しない旨の宣誓書(様式第5号)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平17規則59・全改)
(平17規則59・追加)
(業務報告書の提出)
第5条 指定管理者は、毎月15日までに前月分の管理業務の実績について記載した宗像市自動車駐車場業務報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平17規則59・追加)
(使用料の納付及び利用料金の支払)
第6条 駐車場を利用した者は、退場するときに利用に相当する使用料を納付し、又は利用料金を支払わなければならない。
2 前項に規定する使用料の納付及び利用料金の支払は、清算機の表示に基づき行うものとする。
(平23規則7・全改、平25規則37・平28規則8・一部改正)
(1) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者及びその介護者が利用するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者及びその介護者が利用するとき。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が利用するとき。
2 前項の規定により使用料及び利用料金を減免することとした者の使用料及び利用料金は、駐車した時から2時間までは無料とし、2時間を超えた時から1時間までごとに100円とする。
3 使用料及び利用料金の減免を受けようとする者は、退場する前に減免の理由を証する書類を提示しなければならない。
(平17規則59・旧第6条繰下・一部改正、平21規則13・一部改正、平23規則7・旧第8条繰上・一部改正、平25規則37・平28規則8・一部改正)
(使用料の収納委託)
第8条 条例第10条の2に規定する使用料の収納については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、私人に、その事務を委託する。
(平28規則8・追加)
(使用料の収納被委託者の事務手続)
第9条 前条の規定による収納事務の委託に係る手続及び当該事務の執行は、宗像市会計事務規則(平成15年宗像市規則第33号)第28条の規定による。
(平28規則8・追加)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、駐車場に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則59・旧第7条繰下、平21規則13・旧第9条繰下、平23規則7・旧第11条繰上、平25規則37・旧第10条繰上、平28規則8・旧第8条繰下)
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第59号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月8日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月11日から施行する。
附 則(平成25年9月27日規則第37号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第8号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(平17規則59・追加)
(平17規則59・追加)
(平17規則59・追加)
(平17規則59・追加)
(平17規則59・追加)
(平17規則59・追加)
(平17規則59・追加)