○宗像市公営企業の主要職員の範囲に関する規則
平成15年4月1日
規則第126号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、市が経営する地方公営企業の管理者が任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員は、課長以上の職又はこれに準ずる職にある者とする。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
○宗像市公営企業の主要職員の範囲に関する規則
平成15年4月1日
規則第126号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、市が経営する地方公営企業の管理者が任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員は、課長以上の職又はこれに準ずる職にある者とする。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。