○宗像市消防団交付金交付要綱
平成15年4月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、宗像市消防団の円滑な運営を図るため宗像市消防団に、宗像市消防団交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「分団」とは、宗像市消防団の組織等に関する規則(平成15年宗像市規則第131号)第2条第1項の規定により設置する分団をいう。
(平29告示18・追加)
(交付額)
第3条 交付金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
(1) 当該年度の4月1日に在職する消防団員1人につき年額6,000円
(2) 団員数(当該年度の4月1日時点における分団の団員数をいう。以下同じ。)が25人以下の分団1分団につき年額200,000円
(3) 団員数が26人以上50人以下の分団1分団につき年額250,000円
(4) 団員数が51人以上の分団1分団につき年額300,000円
(平29告示18・旧第2条繰下・一部改正)
(申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者は、市長に当該交付金の交付を申請しなければならない。
(平29告示18・旧第3条繰下)
(交付金の額の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、適当であると認めたときは、交付金として交付すべき額を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(平29告示18・旧第4条繰下)
(交付金の取消し等)
第6条 市長は、交付金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、交付金の全部を返還させることができる。
(平29告示18・旧第5条繰下)
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、交付金に関し必要な事項は、別に定める。
(平29告示18・旧第6条繰下)
附 則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月26日告示第18号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。