○宗像市一般住宅管理条例施行規則
平成17年3月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、宗像市一般住宅管理条例(平成17年宗像市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第3条に規定するその他規則で定める方法は、次のとおりとする。
(1) 新聞への掲載
(2) 宗像市公告式条例(平成15年宗像市条例第3号)別表に定める設置場所に設置した掲示板への掲示
2 市長は、前項の公募に当たって、一般住宅の位置、戸数、家賃、入居資格、申込方法、入居期間その他必要な事項を公示するものとする。
(入居の契約)
第5条 入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)は、条例第7条第1項第1号の規定により宗像市一般住宅賃貸借契約書(以下「契約書」という。)(様式第3号)に宗像市一般住宅連帯保証人(変更)調書(様式第4号)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 条例第7条第1項第1号の連帯保証人は、一般住宅の入居者又は入居決定者でない者とする。
(連帯保証人の変更の届出)
第6条 入居決定者が契約書の提出後、連帯保証人(以下「保証人」という。)の死亡又は辞任の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人となる者を定め、宗像市一般住宅連帯保証人(変更)調書に契約書を添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は、宗像市一般住宅同居承認申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を宗像市一般住宅同居承認・不承認通知書(様式第6号)により通知する。
(平21規則12・一部改正)
2 市長は、宗像市一般住宅入居承継承認申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を宗像市一般住宅入居承継承認・不承認通知書(様式第8号)により通知する。
3 前項の承認を受けた者は、その承認の通知を受けた日から10日以内に条例第7条第1項第1号に規定する手続をしなければならない。
(平21規則12・一部改正)
(家賃の納付)
第9条 家賃は、市が発行する納入通知書により納付するものとする。
(収入簿)
第10条 市長は収入簿を備え、家賃に係る収入に関し必要な事項をその都度記帳しなければならない。
(敷金の納付)
第11条 敷金は、市が発行する納入通知書により納付するものとする。
(敷金の還付)
第12条 条例第13条第2項の敷金の還付金は、入居者の指定する口座に振り込むものとする。
(敷金台帳)
第13条 市長は、敷金台帳を備え、敷金を収入し、又は還付したときは、その都度必要な事項を記帳しなければならない。
(模様替えの申請)
第15条 条例第20条第1項ただし書の規定により住宅の模様替えをしようとする者は、宗像市一般住宅模様替え承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、一般住宅に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に受理された改正前の宗像市一般住宅管理条例施行規則第3条の規定による申込み並びに第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請に対する処分については、なお従前の例による。
(平21規則12・一部改正)
(平21規則12・一部改正)