○宗像市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、日常生活上の便宜を図るため、障害者等に対し日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)する宗像市障害者等日常生活用具給付等事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示292・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「難病患者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)別表に定める特殊の疾病による障害により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の者をいう。
(平25告示292・全改)
(用具の種目及び給付等の対象者等)
第3条 給付等の対象となる用具の種目及び性能は、別表のとおりとする。
2 給付等の対象者は、本市に住所を有する障害者等であって、次の要件を満たすものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者を除く。
(2) 用具の給付の対象者にあっては、政令第43条の2第2項の規定による補装具費の支給対象外とならない者
(3) 用具の貸与の対象者にあっては、所得税非課税世帯に属する者
(平25告示292・追加)
(申請)
第4条 用具の給付を受けようとする者は、障害者等日常生活用具給付(貸与)申請書により市長に申請しなければならない。
2 既に給付を受けている用具と同一の用具の給付を受けようとする申請については、既に給付を受けている用具の給付日から起算して別表に定める当該用具の耐用年数欄に定める期間を経過していない場合は、給付の対象としない。ただし、当該期間を経過していない場合において、修理不能等の理由により用具の使用が困難であると認められる場合は、この限りでない。
3 耐用年数を経過した後における用具の給付は、当該用具を修理できない場合若しくは新たに用具を購入した方が当該用具を修理するよりも真に合理的、かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等のため新たな機器を購入した方が障害者等に対する事業の効果が向上すると認められる場合に限り、給付することができる。
(平25告示292・旧第3条繰下・一部改正)
(調査及び決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、対象者及び対象者の属する世帯の状況等を調査し、調査書を作成するとともに、当該申請の内容を審査し、給付等の要否を決定するものとする。
(平25告示292・旧第4条繰下・一部改正)
(用具の給付)
第6条 市長は、前条の規定により用具の給付の決定をしたときは、給付決定通知書により申請者に通知するとともに、日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)を交付するものとし、申請を却下したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、宗像市障害者等日常生活用具取扱業者の登録に関する要綱(平成27年宗像市告示第75号)第2条第2項の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(平25告示292・全改、平27告示76・一部改正)
(用具の貸与)
第7条 市長は、第5条の規定により用具の貸与を決定したときは、申請者と賃借契約を締結し、用具を貸与するものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに市長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(平25告示292・一部改正)
(費用の負担)
第8条 給付決定者は、当該用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により支払うべき額は、法第76条に基づく補装具費の支給の例による。なお、点字図書の給付を受けた者は、点字翻訳する前の一般図書の購入価格相当額も負担するものとする。
3 給付決定者は、登録業者に給付券を添えて、前項の規定により負担するとされた額を登録業者に支払うものとする。
(平25告示292・全改、平27告示76・一部改正)
(登録業者への支払い)
第9条 用具を納入した登録業者は、当該給付に要した費用を請求しようとするときは、請求書に給付券を添付して、市長に提出しなければならない。
(平25告示292・全改、平27告示76・一部改正)
(貸与の取消し)
第10条 市長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 重度身体障害者でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第11条 用具の給付又は貸与を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(平25告示292・一部改正)
(費用及び用具の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具及び人工鼻の特例)
第13条 市長は、重度障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具及び人工鼻については、次に掲げる方法により給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 歴月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具及び人工鼻に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(平30告示190・一部改正)
(台帳の整備)
第14条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳を整備するものとする。
(平25告示292・一部改正)
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平25告示292・一部改正)
附 則
この告示は、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日告示第81号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月26日告示第292号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に貸与している用具については、なお従前の例による。
(宗像市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
3 宗像市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成15年宗像市告示第14号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月31日告示第76号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日告示第190号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第9条関係)
(平21告示81・平25告示292・平30告示190・一部改正)
種目 | 対象者 | 性能等 | 対象年齢 | 耐用年数 | 基準額 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 18歳以上 | 8年 | 154,000 |
特殊マット | 下肢若しくは体幹機能障害1級(常時介護を要するものに限る。)若しくは療育手帳Aの者又は難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 3歳以上 | 5年 | 19,600 | |
特殊尿器 | 下肢若しくは体幹機能障害1級(常時介護を要するものに限る。)の者又は難病患者等で自力で排尿ができない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 5年 | 67,000 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)の者 | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 3歳以上 | 5年 | 82,400 | |
体位変換器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)の者又は難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 介助者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 5年 | 15,000 | |
移動用リフト | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障害のある者 | 介護者が障害者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 3歳以上 | 4年 | 159,000 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 3歳以上18歳未満 | 5年 | 33,100 | |
訓練用ベッド | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障害のある者 | 腕又は足の訓練ができる器具を備えたもの | 学齢児以上18歳未満 | 8年 | 159,200 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障害で入浴に介助を要する者又は難病患者等で入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 3歳以上 | 8年 | 90,000 |
便器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で常時介護を要する者 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 学齢児以上 | 8年 | 4,450(手すり5,400) | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、移動等において介助を必要とする者 | 歩行時に身体を支え、安定させるために用いられるもの | 3歳以上 | 3年 | 3,150 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に障害を有し家庭内の移動等において介助を必要とする者又は難病患者等で下肢が不自由な者で家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有するてすり、スロープ等であること。 ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 3歳以上 | 8年 | 60,000 | |
頭部保護帽 | 平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に障害を有する者で頻繁に転倒する者又は療育手帳A若しくは精神障害者保健福祉手帳1級である者でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
| 3年 | 12,160 | |
特殊便器 | 上肢機能障害2級以上の者若しくは療育手帳Aであり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者又は難病患者等で上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るものであって知的障害児(者)を介護しているものが容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 学齢児以上 | 8年 | 151,200 | |
火災警報器 | 身体障害者手帳2級以上の者で火災発生の感知及び避難が著しく困難な者又は療育手帳Aである者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの |
| 8年 | 15,500 | |
自動消火器 | 身体障害者手帳2級以上の者で火災発生の感知及び避難が著しく困難な者若しくは療育手帳Aである者又は難病患者等である者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの |
| 8年 | 28,700 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上又は療育手帳Aの者(視覚障害者又は知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18歳以上 | 6年 | 41,000 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 10年 | 7,000 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 18歳以上 | 10年 | 87,400 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つことができるもの | 3歳以上 | 5年 | 51,500 |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)で必要と認められる者又は難病患者等で呼吸器機能に障害のある者 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの |
| 5年 | 36,000 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)で必要と認められる者又は難病患者等で呼吸器機能に障害のある者 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの |
| 5年 | 56,400 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 18歳以上 | 10年 | 17,000 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの |
| 5年 | 9,000 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18歳以上 | 5年 | 18,000 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 難病患者等で人工呼吸器を装着している者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 157,500 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声及び発語に著しい障害を有する者 | 携帯式で、ことばを音声又は文書に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 5年 | 98,800 |
情報・通信支援用具 | 視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上の者で周辺機器等を使用しなければパソコンの操作が困難と認められる者 | 対象者がパソコンを操作するために必要となる周辺機器等 | 学齢児以上 | 100,000 | ||
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上で、かつ、聴覚障害2級の身体障害者であって、必要と認められる者) | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 18歳以上 | 6年 | 383,500 | |
点字器 | 視覚障害者(児) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 標準型7年 | 標準型 10,700 | |
携帯用5年 | 携帯用 7,420 | |||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 5年 | 63,100 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 6年 | 録音再生機 89,800 再生専用機 36,700 | |
視覚障害者用活字読み上げ装置 | 視覚障害2級以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 6年 | 115,000 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 学齢児以上 | 8年 | 198,000 | |
盲人用時計(触読) | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18歳以上 | 10年 | 10,300 | |
盲人用時計(音声) | 視覚障害2級以上で原則として、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18歳以上 | 10年 | 13,300 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者(児)若しくは発声又は発語に著しい障害を有する者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの | 学齢児以上 | 5年 | 71,000 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組又はテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900 | ||
人工喉頭(笛式) | 喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 学齢児以上 | 5年 | 8,350 | |
人工喉頭(電動式) | 喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した者 | 顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 学齢児以上 | 5年 | 72,210 | |
人工鼻 | 音声機能又は言語機能障害者(児)であって、無咽頭等により音声を発生することが困難な常時埋込型の人工鼻を使用している者 | 声帯の代わりとなり、発声が可能となる機器であって、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 16,800 | ||
福祉電話(貸与) | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの | 18歳以上 | 83,300 | ||
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害者(児) | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 学齢児以上 | 1,030,000 | ||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児) | 点字により作成された図書 | ||||
人工内耳用外部装置 | 人工内耳を現に5年以上装用している聴覚障害者(児)であって、機器交換等の必要性が生じた者 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 1,000,000 | ||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 蓄便袋 8,858 蓄尿袋 11,639 | ||
紙おむつ等 | 脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者であって、必要と認められる在宅の者又は身体障害者手帳2級以上若しくは療育手帳Aの交付を受け必要と認められる在宅の者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 3歳以上 | 12,000 | ||
収尿器 | 排尿を自分の意志でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 3歳以上 | 【男性用】 普通型 7,770 簡易型 5,700 【女性用】 普通型 8,500 簡易型 5,900 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有するものであって障害等級3級以上の者又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障害がある者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) | 障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 学齢児以上 |
| 200,000 |