○宗像市障害者等補装具費の代理受領に関する補装具業者の登録等に関する要綱
平成19年5月31日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領について必要な事項を定めるものとする。
(平25告示130・一部改正)
(事業者の登録)
第2条 事業者の登録は、補装具業者の申請により、事業所ごとに行うこととする。
2 市長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 取り扱う補装具の種類
(3) その他市長が必要と認める事項
(事業者の登録申請)
第4条 第2条第2項の規定による登録を受けようとする事業者は、補装具業者登録申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(3) 法人市民税納税証明書
(4) 登記簿謄本(個人にあっては身分(身元)証明書)
(5) 事業経歴書
(6) 定款
(7) 設備機材概要
(8) その他登録に関し市長が必要と認める書類
(登録の通知及び名簿の作成)
第5条 市長は、第2条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するとともに、登録事業者名簿を作成するものとする。
2 市長は、第2条第2項の規定により登録しないときは、その理由を付して登録申請を行った事業者に通知しなければならない。
(変更等の届出)
第6条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたとき若しくは当該事業を廃止し、又は休止する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(報告等)
第7条 市長は、補装具の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売又は修理を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、当該補装具に係る報告を求めることができる。
(登録の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 補装具業者が不正の手段により第2条第2項の登録を受けたとき。
(3) 補装具の販売若しくは修理を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者が、前条の規定により虚偽の報告をしたと認められるとき。
(補装具の製作等)
第9条 登録事業者は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すときは、市長が別に定める場合を除き、登録事業者は、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。
3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、市長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的な取扱いをしてはならない。
(補装具費の代理受領)
第10条 市長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具について、前条第2項の規定により、補装具を引き渡すときに、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 登録事業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担が生じない者については、この限りでない。
(請求)
第11条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求する場合には代理受領に係る補装具費支払請求書(兼請求及び代理受領に対する委任状)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 市長は、登録事業者に対し、補装具費の請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(補装具引渡し後の改善)
第12条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべき事項が生じた場合は、市長は、登録事業者に対し、第9条第3項の規定に準じて改善させることができる。
(不正利得の徴収等)
第13条 市長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成25年3月28日告示第130号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。