○宗像市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成23年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における地区計画の目標に即した適正かつ合理的な土地利用を図り、健全かつ良好な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例による。
2 別表第2イ欄における「市長が必要と認めて許可したもの」とは、市長が当該地区計画の目標に照らして、建築物の利用上の必要性、土地利用の状況等を考慮して必要と認めた建築物をいう。
(平25条例25・一部改正)
3 前2項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる面積は算入しない。
(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該敷地内の建築物の延べ面積の5分の1を超える場合においては、当該敷地内の建築物の延べ面積の5分の1とする。)
(2) 建築物の地階でその天井が地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1とする。)
(3) 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積
(4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(同法第2条第16号に定める建築物又はその部分)の建築物特定施設(同法第2条第18号に定める施設。以下この号において同じ。)の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるもので、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第24条で定める床面積
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつその道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらの幅員の合計が12メートル以上である敷地
4 前3項の規定は、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物については、適用しない。
(1) 外壁等の中心線の長さが3メートル以下であること。
(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 増築が基準時における敷地内におけるものであること。
(適用除外)
第14条 この条例の規定は、次に掲げる建築物及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(1) 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
(2) 市長が当該地区計画の目標、土地利用状況等に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境を害する恐れがないと認めて許可したもの
3 市長は、第1項各号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ宗像市都市計画審議会に諮問しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条第1項の規定に違反することになった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附 則
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年6月21日条例第11号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日条例第25号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第24号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月20日条例第42号)
この条例は、平成29年1月24日から施行する。
附 則(平成29年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月29日条例第24号)
この条例は、福岡広域都市計画地区計画(東郷一丁目地区地区計画、野坂地区地区計画及び久原地区地区計画)に関する都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項に規定する都市計画決定の告示(平成29年宗像市告示第252号、第253号及び第254号)の日から施行する。
附 則(平成30年7月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平28条例42・全改、平29条例24・一部改正)
名称 | 区域 |
自由ヶ丘地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画自由ヶ丘地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
自由ヶ丘第12地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画自由ヶ丘第12地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
東部研究学園地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画東部研究学園地区地区計画において地区整備計画が定められた地区 |
田熊地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画田熊地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
稲元地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画稲元地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
須恵平原地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画須恵平原地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
東海大学地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画東海大学地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
宗像中央公園地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画宗像中央公園地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
広陵台地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画広陵台地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
青葉台地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画青葉台地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
田久地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画田久地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
土穴・須恵地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画土穴・須恵地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
自由ヶ丘平原地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画自由ヶ丘平原地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
くりえいと北地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画くりえいと北地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
赤間駅北口周辺地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画赤間駅北口周辺地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
王丸地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画王丸地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
エコパーク地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画エコパーク地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
大王寺・玄海ニュータウン地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画大王寺・玄海ニュータウン地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
公園通り地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画公園通り地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
瀬戸地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画瀬戸地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
荒開地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画荒開地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
宗像大社地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画宗像大社地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
江口第一地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画江口第一地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
神湊第一地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画神湊第一地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
道の駅むなかた地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画道の駅むなかた地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
原町地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画原町地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
三倉地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画三倉地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
グローバルアリーナ地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画グローバルアリーナ地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
東郷一丁目地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画東郷一丁目地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
野坂地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画野坂地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
久原地区地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画久原地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条―第10条関係)
(平23条例11・平25条例25・平26条例24・平27条例27・平28条例27・平28条例34・平28条例42・平29条例22・平29条例24・平30条例26・一部改正)
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ||
計画地区 | 用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さの最低限度 | ||
(ア) | (イ) | ||||||||
境界線の区分 | 距離 | ||||||||
自由ヶ丘地区地区整備計画区域 | 全地区 | ― | ― | ― | ― | 道路及び公園との敷地境界線 | 1メートル | 20メートル | 13メートル |
自由ヶ丘第12地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次に掲げる建築物に限り建築することができる。 (1) 共同住宅又は寄宿舎 (2) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5に定めるものを除く。) | ― | ― | ― | 道路及び公園との敷地境界線 | 1メートル | 20メートル | 10メートル |
東部研究学園地区地区整備計画区域 | 研究学園地区 | 次に掲げる建築物に限り建築することができる。 (1) 学校 (2) 教育施設で市長が必要と認めて許可したもの (3) 研究所又は事務所で市長が必要と認めて許可したもの (4) 郵便局、銀行又は公衆電話所 (5) 前各号の建築物に附属するもの(自動車車庫については、政令第130条の8に定めるものに限る。) | ― | ― | ― | 道路との敷地境界線(隅切部分を除く。) | 1.5メートル | 20メートル | ― |
住宅関連地区 | 次に掲げる建築物に限り建築することができる。 (1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 神社、寺院又は教会 (3) 老人ホーム又は保育所 (4) 学校、事務所、病院又は店舗 (5) 公衆電話所 (6) 前各号の建築物に附属するもの(自動車車庫については、政令第130条の8に定めるものに限る。) | ― | ― | 230平方メートル | 道路との敷地境界線(隅切部分を除く。) | 1.5メートル | 20メートル | ― | |
田熊地区地区整備計画区域 | 医療・保健福祉施設地区 | 次に掲げる建築物に限り建築することができる。 (1) 診療所又は病院 (2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (3) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (4) 調剤薬局でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (5) 店舗、飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの (6) 事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの (7) 寄宿舎で第1号から第4号までの業務に関するもの (8) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5で定めるものを除く。) | ― | ― | ― | 道路及び隣地との敷地境界線 | 1メートル | 20メートル | ― |
稲元地区地区整備計画区域 | 全地区 | ― | ― | ― | 200平方メートル | 道路との敷地境界線 | 1メートル | 20メートル | ― |
須恵平原地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次に掲げる建築物に限り建築することができる。 (1) 共同住宅 (2) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5に定めるものを除く。) | ― | ― | ― | 道路との敷地境界線 | 1メートル | 20メートル | ― |
東海大学地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次に掲げる建築物に限り建築することができる。 (1) 幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校 (2) 大学、高等専門学校又は専修学校 (3) 図書館 (4) 前3号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5に定めるものを除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
宗像中央公園地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次に掲げる建築物に限り建築することができる。 (1) 学校 (2) 老人福祉センター (3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設。ただし、建築物に限る。 (4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム(有料老人ホームは、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域密着型特定施設(介護保険法第78条の2の規定により、市が指定した施設に限る。)とする。) (5) 老人福祉法に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行うための施設(老人福祉法第5条の2第5項に規定された事業を行う市が指定した施設に限る。) (6) 老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行うために共同生活を営む住居(老人福祉法第5条の2第6項に規定された事業を行う市が指定した施設に限る。) (7) 学童保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項又は第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業を行う施設) (8) 前各号の建築物に附属するもの(自動車車庫については、政令第130条の8に定めるものに限る。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
広陵台地区地区整備計画区域 | 広陵台利便施設地区 | 次に掲げる建築物に限り建築することができる。 (1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿又は兼用住宅(政令第130条の3に定めるものに限る。) (2) 店舗等でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のもの (3) 事務所等でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のもの (4) 診療所又は病院 (5) 倉庫等でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下で市長が必要と認めて許可したもの(政令第130条の9に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物を除く。) (6) 前各号の建築物に附属するもの(自動車車庫については、政令第130条の8に定めるものに限る。) | 10分の6 | 10分の4 | 200平方メートル | 道路及び隣地との敷地境界線 | 1メートル | 10メートル | ― |
青葉台地区地区整備計画区域 | 青葉台中央地区 | 次に掲げる建築物に限り建築することができる。 (1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿又は兼用住宅(政令第130条の3に定めるものに限る。) (2) 診療所 (3) 店舗等でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のもの (4) 事務所等でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のもの (5) 倉庫等で危険物の貯蔵又は処理の量が非常に少ない施設で、かつ、床面積が1,500平方メートル以下のもののうち、市長が必要と認めて許可したもの | 10分の8 | 10分の5 | 200平方メートル | 道路及び隣地との敷地境界線 | 1メートル | 10メートル | ― |
田久地区地区整備計画区域 | 商業地区 | 次に掲げる建築物は、建築することができない。 (1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (3) 倉庫業を営む倉庫 (4) 法別表第2(へ)項第2号並びに同表(と)項第3号及び第4号に掲げる建築物 (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号、第6号及び第7号に規定する業務の用に供する建築物 | ― | ― | ― | 一般県道宗像若宮線及び二級河川釣川との敷地境界線 | 2メートル | 20メートル | ― |
商業・業務地区 | 次に掲げる建築物は、建築することができない。 (1) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (2) 倉庫業を営む倉庫 (3) 法別表第2(へ)項第2号並びに同表(と)項第3号及び第4号に掲げる建築物 (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号、第6号及び第7号に規定する業務の用に供する建築物 | ― | ― | ― | 一般県道宗像若宮線及び二級河川釣川との敷地境界線 | 2メートル | ― | ― | |
土穴・須恵地区地区整備計画区域 | 中高層住宅地区 | ― | ― | ― | ― | 次の各号に掲げる道路及び河川との敷地境界線 (1) 都市計画道路石丸河東線 (2) 都市計画道路土穴須恵線 (3) 市道土穴・須恵7号線 (4) 市道土穴・須恵12号線 (5) 市道土穴・須恵15号線 (6) 二級河川山田川 | 1メートル | 20メートル | ― |
生活関連地区 | 次に掲げる建築物は、建築することができない。 (1) 一戸建の住宅(法別表第2(い)項第1号に掲げる住宅のうち一戸建のものをいう。) (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号、第6号及び第7号に規定する業務の用に供する建築物 | ― | ― | ― | 次の各号に掲げる道路及び河川との敷地境界線 (1) 都市計画道路土穴須恵線 (2) 都市計画道路土穴朝町線 (3) 市道土穴・須恵5号線 (4) 市道土穴・須恵7号線 (5) 市道土穴・須恵9号線 (6) 市道土穴・須恵12号線 (7) 二級河川山田川 | 2メートル | 20メートル | ― | |
商業地区 | 次に掲げる建築物は、建築することができない。 (1) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (2) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 倉庫業を営む倉庫 (4) 法別表第2(へ)項第2号並びに同表(と)項第3号及び第4号に掲げる建築物 (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号、第6号及び第7号に規定する業務の用に供する建築物 | ― | ― | ― | 次の各号に掲げる道路との敷地境界線 (1) 都市計画道路土穴須恵線 (2) 都市計画道路宗像福間線 (3) 都市計画道路土穴朝町線 (4) 市道土穴・須恵5号線 | 2メートル | 20メートル | ― | |
商業・業務地区 | 次に掲げる建築物は、建築することができない。 (1) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (2) 倉庫業を営む倉庫 (3) 法別表第2(へ)項第2号並びに同表(と)項第3号及び第4号に掲げる建築物 (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号、第6号及び第7号に規定する業務の用に供する建築物 | ― | ― | ― | 都市計画道路宗像福間線との敷地境界線 | 2メートル | ― | ― | |
自由ヶ丘平原地区地区整備計画区域 | 中層住宅地区 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13メートル | ― |
くりえいと北地区地区整備計画区域 | 沿道ゾーン1 | 次に掲げる建築物は、建築することができない。 (1) 自動車教習所 (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、遊技場、勝馬投票券発売所、車券売場、勝舟投票券発売所、射的場又は展示場 (4) 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が6,000平方メートルを超えるもの (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号及び第6号に規定する業務の用に供する建築物 | ― | ― | 200平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆電話所の敷地を除く。 | 次の各号に掲げる道路及び河川との敷地境界線 (1) 都市計画道路土穴須恵線 (2) 市道くりえいと3―17号線 (3) 市道石丸・河東線 (4) 市道平等寺本線 (5) 市道くりえいと3―1号線 (6) 市道くりえいと3―2号線 (7) 市道くりえいと3―25号線 (8) 二級河川山田川 | 1メートル | 20メートル | ― |
沿道ゾーン2 | 次に掲げる建築物は、建築することができない。 (1) 自動車教習所 (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、遊技場、勝馬投票券発売所、車券売場、勝舟投票券発売所、射的場又は展示場 (4) 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が6,000平方メートルを超えるもの (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号及び第6号に規定する業務の用に供する建築物 | ― | ― | 500平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆電話所の敷地を除く。 | 次の各号に掲げる道路及び河川との敷地境界線 (1) 都市計画道路土穴須恵線 (2) 市道くりえいと3―17号線 (3) 市道石丸・河東線 (4) 市道平等寺本線 (5) 市道くりえいと3―1号線 (6) 市道くりえいと3―2号線 (7) 市道くりえいと3―25号線 (8) 二級河川山田川 | 1メートル | 20メートル | ― | |
住宅ゾーン | 次に掲げる建築物は、建築することができない。 (1) 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿 (2) 学校、図書館その他これらに類するもの (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (5) 公衆浴場 (6) 診療所 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
赤間駅北口周辺地区地区整備計画 | 全地区 | 次に掲げる建築物は、建築することができない。 (1) 倉庫業を営む倉庫 (2) 法別表第2(と)項第3号及び第4号に掲げる建築物(ただし、(と)項第3号(5)は除く。) (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号及び第6号並びに同条第5項に規定する業務の用に供する建築物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 指定道路(①赤間駅前1丁目2号線②土穴35号線③土穴36号線④赤間駅前1丁目2号線⑤土穴37号線⑥赤間駅前1丁目4号線⑦赤間駅前1丁目3号線⑧土穴42号線⑨土穴43号線⑩赤間駅前2丁目1号線⑪赤間駅前1丁目6号線⑫赤間駅前1丁目5号線)に接する敷地については、6mとする。ただし、建築物の1階部分に住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分(指定道路に面する部分に限る。)がない建築物及び派出所、公衆便所、鉄道、自転車駐車場その他の公共・公益施設を除く。 |
王丸地区地区整備計画区域 | 全地区 | 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が3,000m2を超えるものは、建築することができない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
エコパーク地区地区整備計画区域 | 清掃工場地区 | 次に掲げる建築物に限り建築することができる。 (1) 法第51条で定めるごみ焼却場 (2) 前号に附属する建築物 | ─ | ─ | ― | ― | ― | ― | ― |
工場関連地区 | 次に掲げる建築物は、建築することができない。 (1) 法別表第2(る)項各号に掲げるもの (2) 住宅 (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (5) 店舗、飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設 (7) カラオケボックスその他これに類するもの (8) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する政令第130条の8の2で定めるもの (9) 図書館、博物館その他これらに類するもの (10) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (12) 公衆浴場 (13) 診療所 (14) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (15) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (16) 自動車教習所 (17) 畜舎 (18) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項及び第6項に規定する業務の用に供する建築物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
大王寺・玄海ニュータウン地区地区整備計画区域 | 共同住宅地区 | 次に掲げる建築物のうち、第一種中高層住居専用地域内で建築することができるものに限り建築することができる。 (1) 共同住宅 (2) 公民館、集会所その他これらに類するもの (3) 前2号の建築物に附属するもの | 10分の20 | 10分の6 | ― | ― | ― | 20メートル | ― |
低層住宅地区 | 次に掲げる建築物は、建築することができない。 (1) 法別表第2(ろ)項各号に掲げる建築物以外のもの (2) 学校、図書館その他これらに類するもの (3) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの | 10分の8 | 10分の5 | 200平方メートル | 道路及び公園との敷地境界線 | 1メートル | 10メートル | ― | |
公園通り地区地区整備計画区域 | 低層住宅地区A | 次に掲げる建築物のうち、第二種低層住居専用地域内で建築することができるものに限り建築することができる。 (1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。) (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの (3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (4) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (5) 診療所 (6) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の8 | 10分の5 | 200平方メートル | 道路及び隣地との敷地境界線 | 1メートル | 10メートル | ― |
瀬戸地区地区整備計画区域 | 低層住宅地区 | 次に掲げる建築物のうち、第一種低層住居専用地域内で建築することができるものに限り建築することができる。 (1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。) (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの (3) 前2号の建築物に附属するもの | 10分の8 | 10分の5 | 200平方メートル | 道路及び公園との敷地境界線 | 1メートル | 10メートル | ― |
商業関連地区 | 次に掲げる建築物のうち、第二種住居地域内で建築することができるものに限り建築することができる。 (1) 店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの(第5号に掲げるものを除く。) (2) 事務所その他これに類するもの (3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (4) 自動車車庫 (5) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (6) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの (7) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の20 | 10分の6 | ― | 道路及び公園との敷地境界線 | 2メートル | 20メートル | ― | |
宿泊施設地区 | 次に掲げる建築物のうち、第二種住居地域内で建築することができるものに限り建築することができる。 (1) 店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの(第7号に掲げるものを除く。) (2) 事務所その他これに類するもの (3) ホテル又は旅館 (4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (5) カラオケボックスその他これに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの (6) 自動車車庫 (7) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (8) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの (9) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の20 | 10分の6 | ― | 道路及び公園との敷地境界線 | 2メートル | ― | ― | |
荒開地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次に掲げる建築物のうち、第一種中高層住居専用地域内で建築することができるものに限り建築することができる。 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 公民館、集会所その他これらに類するもの (4) 前3号の建築物に附属するもの | 10分の20 | 10分の6 | ― | ― | ― | 10メートル | ― |
宗像大社地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次に掲げる建築物のうち、第一種住居地域内で建築することができるものに限り建築することができる。 (1) 神社 (2) 結婚式場の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの (3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの (4) 事務所の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの (5) 図書館、博物館その他これらに類するもの (6) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の20 | 10分の6 | ― | 道路との敷地境界線 | 1メートル | 20メートル | ― |
江口第一地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次に掲げる建築物のうち、第一種住居地域内で建築することができるものに限り建築することができる。 (1) 診療所 (2) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (3) 前2号の建築物に附属するもの | 10分の20 | 10分の6 | ― | ― | ― | 20メートル | ― |
神湊第一地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次に掲げる建築物は、建築することができない。 (1) 法別表第2(ほ)項各号に掲げるもの (2) 住宅 (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (5) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (6) ホテル又は旅館 (7) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令130条の6の2で定める運動施設 (8) 学校、図書館その他これらに類するもの (9) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (10) 自動車教習所 (11) 畜舎 (12) 工場 | 10分の20 | 10分の7 | ― | ― | ― | 20メートル | ― |
道の駅むなかた地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次に掲げる建築物のうち、準住居地域内で建築することができるものに限り建築することができる。 (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途(政令第130条の8の2に掲げるものを除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの (2) 事務所の用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの (3) 前2号の建築物に附属するもの | ― | ― | ― | 道路及び隣地との敷地境界線 | 5メートル | 10メートル | ― |
原町地区地区整備計画区域 | 全地区 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13メートル | ― |
三倉地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次に掲げる建築物は、建築することができない。 (1) 長屋で3戸以上のもの (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 学校、図書館その他これらに類するもの (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 公衆浴場 (7) 診療所 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
グローバルアリーナ地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次に掲げる建築物に限り建築することができる。 (1) 体育館、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類するもの (2) 観覧場でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えないもの (3) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものは除く。)又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えないもの (4) ホテル又は旅館その他これらに類するもの (5) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。) (6) 自動車車庫 (7) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の20 | 10分の6 | ― | ― | ― | 20メートル | ― |
東郷一丁目地区地区整備計画区域 | 公共施設地区 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (4) ホテル又は旅館 (5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2で定める運動施設 (6) 学校(幼保連携型認定こども園を除く。) (7) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (8) 病院 (9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (10) 自動車教習所 (11) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (12) 自動車修理工場 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
住宅地区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) ホテル又は旅館 (2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2で定める運動施設 (3) 都市計画法施行規則第17条の2第1項各号で定める庁舎 (4) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (5) 病院 (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (7) 自動車教習所 (8) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
野坂地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (3) ホテル又は旅館でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2で定める運動施設 (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (8) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (10) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
久原地区地区整備計画区域 | 文化・福祉施設地区 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (4) ホテル又は旅館 (5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2で定める運動施設 (6) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (7) 病院 (8) 自動車教習所 (9) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (10) 自動車修理工場 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
総合公園地区 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |