○宗像市職員の相互応援体制に関する規程
平成25年3月28日
訓令第2号
本庁
出先機関
(目的)
第1条 この訓令は、業務の繁閑に応じて、部課係相互の臨時的な職員の応援派遣(以下「応援派遣」という。)体制を確立することにより、業務量の平準化を図るとともに職員の士気高揚及び組織の活性化を推進し、もって行政運営の能率向上及び円滑化並びに住民サービスの向上に資することを目的とする。
(1) 部長 部長、教育委員会事務局の部長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長、議会事務局長及び会計管理者をいう。
(2) 課長 宗像市行政組織規則(平成15年宗像市規則第5号)第5条の課等の長、宗像市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年宗像市規則第3号)に定める会計課長、宗像市教育委員会事務局組織規則(平成15年宗像市教育委員会規則第5号)第2条第2項の課等の長、選挙管理委員会書記次長、農業委員会事務局長及び議事調査課長をいう。
(平30訓令1・一部改正)
(職員の部内応援)
第3条 課長は、所管業務の繁忙が予想され、職務の遂行が困難であると認めるときは、所属部長に対し、職員の応援派遣の依頼を申し出ることができる。
2 部長は、前項の申出を受けた場合は、その内容、事情等を十分考慮し、当該申出がやむを得ないものであり、かつ、合理的であると認めるときは、部内の課長と協議したうえで、当該部内の職員を臨時的に当該課へ応援派遣することができる。
(職員の部外応援)
第4条 部長は、第3条第1項の申出を受けた場合において、所管部内での調整が困難であると判断した場合は、人事課と調整のうえ、庁議に諮り、又は他の部長と協議し、所管の部以外の部へ応援派遣の依頼を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出を受けた部長は、その内容、事情等を十分に考慮し、当該申出がやむを得ないものであり、かつ、合理的であると認めるときは、部門会議等に諮った上で、当該部内の職員を臨時的に他部の課へ応援派遣することができる。
3 前項の申出を受けた部長及び応援派遣の依頼を受けた課長は、誠意をもってこれに応じなければならない。
(応援派遣職員の所属等)
第6条 応援派遣職員の所属、身分及び職名は、従来の所属、身分及び職名とする。
2 応援派遣職員の服務については、当該応援派遣先の所属長の指揮監督を受ける。
(派遣期間)
第7条 応援派遣の期間は、6月以内とする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。