○南丹市国民健康保険短期人間ドック利用助成金交付要綱

平成18年1月1日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、南丹市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が自らの健康管理と疾病予防の目的をもって短期人間ドック(以下「ドック」という。)を利用しようとする場合に対して費用助成を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象とするドック)

第2条 助成の対象とするドックは、日帰りドックとする。

(取扱医療機関)

第3条 助成の対象となるドックを取り扱う医療機関は、市長と当該助成を行うことについて契約を締結した医療機関とする。

(対象者)

第4条 助成を受けることができる者は、助成金の交付申請時点において、次に掲げるすべての要件を満たす被保険者とする。

(1) 引き続き6箇月以上被保険者である者

(2) 国民健康保険税を完納している世帯に属する者

(3) 当該年度において、この助成を受けていない者

(4) 当該年度において南丹市が実施する国民健康保険特定健康審査を受診していない者

(助成の範囲)

第5条 市長は、当該ドック費用の10分の9以内の助成金を交付するものとする。ただし、節目ドック対象者(当該年度に満30歳、満40歳、満50歳、満60歳の者)及び前年度無受診世帯の被保険者については10分の10とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、短期人間ドック利用助成金交付申請書兼利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、短期人間ドック利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を申請者に交付する。

(助成金の交付方法)

第8条 助成金の交付は、利用券によるものとし、現金による交付は行わない。

(申請変更手続)

第9条 前条の規定により利用券の交付を受けた者が受診を中止し、又は受診日を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(受診手続)

第10条 助成を受けようとする者は、受診の際、利用券を添えて自己負担額を取扱医療機関に支払わなければならない。

(譲渡・担保の禁止)

第11条 この告示による助成金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(健康管理)

第12条 受診した者は、取扱医療機関の検査成績表に基づく医師の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(交付金の返還)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、交付金を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により交付金を受けた場合

(2) 正当な理由なくして指定日に受診しなかった場合

(3) この告示の規定及び取扱医療機関の指示に違反した場合

(4) その他市長が返還させる理由があると認めた場合

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八木町国民健康保険人間ドック総合健康診断事業補助金交付要綱(平成6年八木町告示第14号)、人間ドックに関する事業実施規則(平成6年八木町規則第1号)又は日吉町国民健康保険短期人間ドック利用助成金交付要綱(平成16年日吉町告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月2日告示第70号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第89号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第74号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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南丹市国民健康保険短期人間ドック利用助成金交付要綱

平成18年1月1日 告示第98号

(平成24年4月1日施行)