○南丹市狩猟免許等資格取得事業補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、南丹市内の農林産物等に甚大な被害を及ぼす有害鳥獣の捕獲等に対応する南丹市有害鳥獣捕獲班員を養成するため、新たに狩猟免許の取得等に要する経費等に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、南丹市補助金等の交付に関する規則(平成18年南丹市規則第64号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 南丹市狩猟免許等資格取得事業補助金(以下「補助金」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者に対して交付する。
(1) 新規に狩猟免許を取得した者並びに狩猟者登録証及び銃砲刀剣類所持許可証の交付を受けた者。ただし、更新は除く。
(2) 農家組合長(農事組合長)又は造林組合長及び居住地猟友会長の推薦を受けた者
(3) 有害鳥獣捕獲事業の趣旨を理解する者で、居住地猟友会に加入し、5年以上継続して南丹市有害鳥獣捕獲班員として業務を遂行できる者
(4) 南丹市に住所を有する者
(補助金の対象項目及び交付額)
第3条 補助金は、別表の項目に係る経費を交付対象とし、補助金の交付限度額は、当該年度の予算の範囲内で市長が定める。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、狩猟免許等資格取得事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、狩猟免状、銃砲刀剣類所持許可証及び狩猟者登録証の写し、経費明細書並びに推薦書を添付しなければならない。
(補助金額の確定)
第7条 規則第15条に規定する補助金額の確定は、交付決定通知をもってこれに代える。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件を守らなかったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の日吉町狩猟免許等資格取得事業補助金交付要綱(平成14年日吉町告示第73号)又は美山町狩猟免許取得奨励事業補助金交付要綱(平成12年美山町要綱)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までは、補助金の額等については、合併前の要綱の例による。
附則(平成29年2月3日告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第98号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 交付限度額等 | |
狩猟免許講習会受講料 | 実行経費の10/10以内で、かつ予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、新規の申請時のみとする。 | |
手数料 | 狩猟免許試験手数料 | |
狩猟者登録手数料 | ||
猟銃等講習会手数料 | ||
猟銃射撃教習資格認定申請手数料 | ||
猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料 | ||
鉄砲刀剣類所持許可証申請手数料 | ||
税 | 網・わな猟免許・第一種銃猟免許狩猟者登録税 | |
網・わな猟免許・第一種銃猟免許入猟税 |