○小樽市公会堂条例施行規則

平成18年9月21日

規則第58号

小樽市公会堂条例施行規則(昭和25年小樽市規則第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市公会堂条例(平成18年小樽市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、条例第3条の規定により小樽市公会堂(以下「公会堂」という。)の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)が定める様式の利用許可申請書(以下単に「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用許可申請書は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日(同日が1月1日に当たるときは、1月4日)から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) ホールを利用する場合 利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとする場合は、当該利用しようとする日の初日。以下「利用日」という。)の1年前の日の属する月の初日

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 利用日の6月前の日の属する月の初日

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、利用許可をしたときは、指定管理者が定める様式の利用許可書(以下単に「利用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(利用許可の変更等)

第4条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、指定管理者が定める様式の利用許可変更申請書を指定管理者に提出して、その承認を受けなければならない。

2 利用者は、公会堂の利用を取りやめるときは、その旨を指定管理者に届け出て、利用許可書を返還しなければならない。

(利用許可書の提示)

第5条 利用者は、公会堂を利用するときは、利用許可書を指定管理者に提示しなければならない。

(備付品の利用料金の設定基準)

第6条 条例別表備付品の項の市長が定める額は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、条例別表備考3の規定による時間区分に備付品を利用する場合の当該備付品の利用料金は、1時間までごとに、備付品基本額(別表第1に定める額の範囲内で指定管理者が定める利用料金の額をいう。)の3割に相当する額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(暖房料の設定基準)

第7条 条例別表暖房料の項の市長が定める額は、別表第2に定めるところによる。

2 暖房料を徴収する期間は、おおむね11月1日から翌年の4月30日までとする。

(利用料金の端数処理)

第8条 条例別表備考3の規定により算定される利用料金の額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(利用料金の設定に係る承認の申請等)

第9条 指定管理者は、条例第10条第4項の承認を受けようとするときは、収支予算書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、同項の承認の可否を決定し、その旨を指定管理者に通知するものとする。

(利用料金の減免の基準)

第10条 条例第10条第6項に規定する利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる利用料金は、減免するものとする。

 小樽市文化団体協議会に加盟する団体が利用する場合の利用料金

 小樽市文化芸術振興条例(平成18年小樽市条例第16号)第13条に規定する登録アーティスト(市内に住所(当該登録アーティストが団体である場合にあっては、その代表者の住所とする。)を有する者に限る。)が主催して、市民に対する文化芸術の発表の活動に利用する場合の利用料金

 市内の小学校、中学校、高等学校又はこれらの学校に準ずるものが教育活動として利用し、かつ、その入場料を無料とする場合の利用料金

 営利を目的としない市内の子供の会員制鑑賞団体で、市長が減免対象団体として認定したものが利用する場合の利用料金

 市内の障害者施設、障害児施設、障害者福祉団体若しくは障害児福祉団体で市長が減免対象として認定したものが利用する場合又は小樽市老人クラブ連合会が市長が減免対象として認定した事業で利用する場合の利用料金

 市内の文化団体が文化の日に小樽市文化祭に参加する場合の利用料金

 市の主催する事業で利用する場合の利用料金

 からまでに掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合の利用料金

(2) 利用料金の減免額は、次に掲げる利用料金の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。ただし、利用料金を減額する場合において、当該減額する額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り上げた額とする。

 前号アに掲げる利用料金 当該利用料金(暖房料を除く。)の1割に相当する額

 前号イに掲げる利用料金 当該利用料金(備付品の利用料金及び暖房料を除く。)の1割に相当する額

 前号ウからまでに掲げる利用料金 当該利用料金(暖房料を除く。)の5割に相当する額

 前号カ及びに掲げる利用料金 当該利用料金の額

 前号クに掲げる利用料金 市長がその必要を考慮して定める額

(利用料金の還付の基準)

第11条 条例第10条第7項に規定する利用料金の還付の基準は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかに該当する場合は、利用料金を還付するものとする。

 利用者の責めに帰することのできない理由により利用不能となった場合

 ホールを利用する場合及びホールと併せて集会室等(集会室、和室、茶室及び能楽堂をいう。以下同じ。)を利用する場合において、利用者が次に定める期日までに利用の取消しを申し出たとき。

(ア) 利用日の3月前まで

(イ) (ア)に該当する場合を除き、利用日の2月前まで

 に該当する場合を除き、集会室等の利用者が利用日の1月前までに利用の取消しを申し出たとき。

(2) 利用料金の還付額は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 前号ア(ア)及びに該当する場合 既に支払われた利用料金の額

 前号イ(イ)に該当する場合 既に支払われた利用料金の5割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り上げた額)

(特別の設備等の許可の申請等)

第12条 条例第11条の許可を受けようとする者は、指定管理者が定める様式の特別設備等許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をしたときは、指定管理者が定める様式の特別設備等許可書を当該申請者に交付するものとする。

(指定管理者の立入り)

第13条 利用者は、指定管理者の職務上の立入りを拒んではならない。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、公会堂の利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた場所以外の場所を利用しないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしないこと。

(4) 許可なく公会堂の建物及びその敷地内に看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(5) 公会堂の清潔を保つこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(利用後の点検)

第15条 利用者は、公会堂の利用を終えたときは、直ちに指定管理者に申し出て、その点検を受けなければならない。

(損害の届出等)

第16条 利用者は、条例第5条第3号に規定する建物等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第17条 公会堂に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外の場所で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 粗暴な言動等により他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 定められた場所以外の場所に出入りしないこと。

(4) 公会堂の清潔を保つこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(入館者の制限)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公会堂への入館を拒否し、又は公会堂からの退去を命ずることができる。

(1) 公会堂の秩序を乱すおそれがあると認められる者又は現に乱した者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけると認められる物品を携帯し、又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(3) 前2号に掲げる者のほか、公会堂の管理運営上支障があると認められる者

(様式の設定に係る承認)

第19条 指定管理者は、利用許可申請書、利用許可書その他この規則に規定する書面の様式を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用許可申請書、利用許可書その他改正後の小樽市公会堂条例施行規則(以下「新規則」という。)に規定する書面の様式の設定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則の規定の例により行うことができる。

(指定管理者による管理ができない場合等における規定の読替え等)

3 条例附則第3項の規定の適用がある場合においては、新規則の規定(指定管理者が行う業務の一部が停止されている場合にあっては、当該停止されている業務に係る規定に限る。)中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。ただし、新規則第2条第1項第5条第6条第2項第13条(見出しを含む。)第14条第6号第15条及び第17条第5号の規定については、新規則第2条第1項中「条例第3条の規定により小樽市公会堂(以下「公会堂」という。)の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、新規則第5条中「指定管理者」とあるのは「公会堂の職員」と、新規則第6条第2項中「利用料金は」とあるのは「条例附則第4項の使用料(以下単に「使用料」という。)は」と、新規則第13条(見出しを含む。)第14条第6号第15条及び第17条第5号中「指定管理者」とあるのは「公会堂の職員」とする。

4 前項の場合においては、新規則第4条第2項中「公会堂」とあるのは「小樽市公会堂(以下「公会堂」という。)」と、新規則第10条各号列記以外の部分及び第11条各号列記以外の部分中「条例」とあるのは「条例附則第5項において準用する条例」と、同条第2号ア及び中「支払われた」とあるのは「納付された」とし、第9条第16条第2項及び第19条の規定は、適用しない。

(平18.9.26規則60)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.3.30規則35)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

備付品の利用料金設定基準

名称

単位

回数

上限額(円)

摘要

金びょう風

1双

1回

550


演壇

1台

1回

300


黒板

1枚

1回

200


平台

1台

1回

150


音響設備

一式

1回

1,050

マイク1本付き

マイクロホン

1本

1回

650


音響効果機器

1台

1回

400


暗幕

1枚

1回

300


スライド

1台

1回

1,000


スクリーン

1枚

1回

150


展示用パネル

1枚

1回

100


電気コンセント

1個

1回

200

1kwまで

ワイヤレスアンプ(移動式)

一式

1回

1,000

マイク1本付き

モニターテレビ

一式

1回

1,200

ビデオデッキ付き

ビデオプロジェクター

一式

1回

1,200

スクリーン付き

オーバーヘッドプロジェクター

一式

1回

1,000

スクリーン付き

備考 上記の表の回数は、条例別表に定める午前、午後及び夜間の利用区分をもって、それぞれ1回とする。

別表第2(第7条関係)

暖房料設定基準

(単位:円)

時間区分

室名

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

洋室

1,530

1,840

1,840

5,210

1号集会室

洋室

1,120

1,380

1,380

3,880

2号集会室

洋室

360

460

460

1,280

3号集会室

洋室

1,120

1,380

1,380

3,880

4号集会室

洋室

360

460

460

1,280

寿

和室

360

460

460

1,280

和室

360

460

460

1,280

和室

360

460

460

1,280

和室

360

460

460

1,280

和室

360

460

460

1,280

和室

和室

茶室

能楽堂

備考

1 午前及び午後又は午後及び夜間の時間区分を通じて各室を利用する場合の暖房料は、それぞれの時間区分における暖房料基本額(上記の表に定める額の範囲内で指定管理者が定める暖房料の額をいう。以下同じ。)の合計額とする。

2 備考1に定める場合を除き、上記の表に定める時間区分以外の時間に各室を利用する場合の暖房料は、次のとおりとする。

時間区分

暖房料

正午から午後1時まで

午後の時間区分の暖房料基本額の3割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額。以下同じ。)

午後5時から午後6時まで

夜間の時間区分の暖房料基本額の3割に相当する額

午後10時から翌日の午前9時まで

1時間までごとに、夜間の時間区分の暖房料基本額の3割に相当する額

小樽市公会堂条例施行規則

平成18年9月21日 規則第58号

(平成19年4月1日施行)