○小樽市道路占用規則

平成12年3月31日

規則第71号

小樽市道路占用規則(昭和48年小樽市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により市が管理する道路(道路に隣接する公共広場を含む。以下単に「道路」という。)の占用について、法、小樽市道路占用条例(昭和28年小樽市条例第27号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類のそれぞれ2部とする。ただし、市長が認めるときは、その全部又は一部を省略することができる。

(1) 占用場所の位置図及び付近見取図

(2) 占用場所の平面図、横断面図及び実測求積図

(3) 占用物件の構造図及び工事の設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可(以下単に「許可」という。)を受けた者の当該許可に係る占用期間満了後に引き続き占用しようとする場合の申請は、当該期間満了の1月前までに行わなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可を行ったときは、道路占用許可書(様式第1号)を当該申請者に交付するものとする。

(許可標識等)

第4条 条例第2条第2項の規則で定める許可標識票等は、許可標識票(様式第2号)及び許可表示板(様式第3号)とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平24.4.19規則36)

この規則は、公布の日から施行する。

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小樽市道路占用規則

平成12年3月31日 規則第71号

(平成24年4月19日施行)

体系情報
第10類 営/第1章 土木・都市計画
沿革情報
平成12年3月31日 規則第71号
平成24年4月19日 規則第36号