○大津市監査委員事務局規程

昭和32年8月20日

監査委員告示第2号

第1条 この規程は、大津市監査委員条例(昭和31年条例第18号)第15条の規定に基づき、大津市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(平16監委告示1・一部改正)

第2条 削除

第3条 事務局に事務局長、次長、書記及びその他の職員を置く。

2 必要があるときは、次長の下に参事を、参事の下に副参事を、副参事の下に主幹を、主幹の下に主査を、主査の下に主任を置くことができる。

(平7監委告示2・平10監委告示1・平16監委告示1・平19監委告示6・一部改正)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長の命を受け、担当事務に従事するとともに、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その事務を代行する。

3 参事、副参事、主幹、主査及び主任は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(平7監委告示2・平9監委告示1・平10監委告示1・平16監委告示1・平19監委告示6・平21監委告示7・一部改正)

第5条 事務局の事務は、次のとおりとする。

(1) 監査、出納検査及び審査等の計画立案及び調整に関すること。

(2) 定期監査、行政監査、随時監査及び財政的援助団体等の監査の調査、報告書の作成及び公表手続き等に関すること。

(3) 例月現金出納検査の調査及び報告書の作成等に関すること。

(4) 決算審査及び基金運用状況審査の調査等を行うこと。

(5) 一定数の選挙権を有する者の請求に基づく監査及び住民の請求に基づく監査の調査等を行うこと。

(6) 議会の要求による監査の調査等を行うこと。

(7) 出納職員等の賠償責任に関する監査の調査等を行うこと。

(8) 外部監査人の監査への協力、包括外部監査契約に基づく監査の結果に関する報告の公表及び意見の決定に係る調査、個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見の決定等に係る調査等を行うこと。

(9) 指定金融機関等の検査の結果について報告を求めること。

(10) その他監査、出納検査及び審査の調査、報告書の作成及び公表手続き等に関すること。

(11) 監査委員に関すること。

(12) 事務局職員の人事及び服務に関すること。

(13) 公印の保管に関すること。

(14) その他一般庶務に関すること。

(平21監委告示7・一部改正)

第6条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。

(1) 監査委員の既決事項に属する監査の通達及び書類の請求に関すること。

(2) 監査委員の報酬及び費用弁償その他諸給与に関すること。

(3) 職員の市内出張及び2日以内の市外出張命令に関すること。

(4) 職員の事務分担に関すること。

(5) 職員の時間外勤務の命令に関すること。

(6) 職員の休暇、欠勤等諸届の処理に関すること。

(7) 軽易な事項の報告、照会、回答その他これに類する事項の処理に関すること。

(8) 監査委員の協議決定事項の実施と処理に関すること。

(平16監委告示1・一部改正)

第7条 削除

第8条 監査委員、事務局及び事務局長の公印は次のとおりとし、事務局長が保管する。

画像

(平16監委告示1・一部改正)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理および身分、給与、服務等については、すべて大津市の各関係条例ならびに規則等を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月30日)

この規程は、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年2月1日)

この規程は、昭和43年2月1日から適用する。

(昭和45年2月16日)

この規程は、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和52年4月1日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年12月15日)

この告示は、平成5年12月15日から施行する。

(平成7年4月17日監査委員告示第2号)

この告示は、平成7年4月17日から施行し、改正後の大津市監査委員事務局規程の規定は、同月1日から適用する。

(平成9年4月1日監査委員告示第1号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日監査委員告示第1号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日監査委員告示第1号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日監査委員告示第6号)

この告示は、平成19年5月1日から施行し、改正後の大津市監査委員事務局規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日監査委員告示第7号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

大津市監査委員事務局規程

昭和32年8月20日 監査委員告示第2号

(平成21年4月1日施行)