○大津市情報公開条例
平成14年3月25日
条例第4号
大津市情報公開条例(平成5年条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 公文書の公開(第5条~第18条)
第3章 審査請求(第18条の2~第21条)
第4章 市政情報の公開の総合的な推進(第22条)
第5章 雑則(第23条~第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、市政情報の公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、いわゆる市民の知る権利を尊重し、市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の市政への参加を一層促進し、市民の理解と協力を得て、公正で透明な信頼される市政の運営の確保に努め、もって地方自治の本旨に即した市政の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防局長及び議会並びに市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 市立の図書館、博物館その他の施設又は市が設立した地方独立行政法人の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(平21条例70・平28条例90・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため、通常他人に知られたくない個人に関する情報をみだりに公開することのないように最大限の配慮をしなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(公文書の公開の請求の方法)
第6条 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 公開請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(4) 法令若しくは条例の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号ヘに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により明らかに公にすることができない情報
(5) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平14条例52・平15条例25・平16条例10・平19条例5・平26条例92・平28条例90・一部改正)
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に明らかに有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第4号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平14条例52・平16条例10・平28条例19・一部改正)
(公文書の公開の実施)
第16条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに公開請求者に対して公文書の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用負担)
第17条 公開請求に係る公文書(前条第2項ただし書の写しを含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(平19条例5・全改、平28条例90・一部改正)
第3章 審査請求
(平28条例19・改称)
(市が設立した地方独立行政法人に対する審査請求)
第18条の2 市が設立した地方独立行政法人がした公開決定等又は当該地方独立行政法人に対する公開請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人に対し、審査請求をすることができる。
(平28条例90・追加)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平28条例19・全改)
(審査会への諮問等)
第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに大津市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(平18条例47・平28条例19・一部改正)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例19・一部改正)
第4章 市政情報の公開の総合的な推進
第22条 実施機関は、市政情報の公開の総合的な推進を図るため、第2章に定める公文書の公開のほか、その保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、広報活動その他の情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(平18条例47・旧第30条繰上、平28条例90・一部改正)
第5章 雑則
(適用除外)
第23条 この条例の規定は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による訴訟に関する書類及び押収物については、適用しない。
(平16条例10・追加、平18条例47・旧第31条繰上)
(公文書の目録)
第24条 実施機関は、公文書の適切な保管及び保存並びに迅速な検索に資するため、公文書の管理体制の確立を図るように努めるとともに、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(平16条例10・旧第31条繰下、平18条例47・旧第32条繰上)
(公開請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第25条 実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(平16条例10・旧第32条繰下、平18条例47・旧第33条繰上)
(実施状況の公表)
第26条 市長は、実施機関に対し、公文書の公開等の実施状況について報告を求めることができる。
2 市長は、前項の報告をとりまとめ、これを、随時閲覧に供するほか、毎年度1回公表するものとする。
(平16条例10・旧第33条繰下、平18条例47・旧第34条繰上)
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(平16条例10・旧第34条繰下、平18条例47・旧第35条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(平17条例106・一部改正)
(平17条例106・一部改正)
(平17条例106・一部改正)
5 旧条例第13条第1項の規定により置かれた大津市情報公開審査会は、第22条第1項の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
(平17条例106・一部改正)
(平17条例106・一部改正)
(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)
7 志賀町の区域の編入の際現に志賀町情報公開条例(平成12年志賀町条例第37号。以下「旧町条例」という。)第6条第1項の規定によりされている開示請求は、第6条第1項の規定による公開請求とみなす。
(平17条例106・追加)
(平17条例106・追加)
9 志賀町の区域の編入の日(以下「編入日」という。)前に志賀町の実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書については、実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書とみなして、この条例の規定を適用する。
(平17条例106・追加)
10 編入日前にした旧町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町条例の例による。
(平17条例106・追加)
附則(平成14年12月20日条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた公開請求について適用し、同日前にされた公開請求については、なお従前の例による。
附則(平成15年7月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月17日条例第41号)
1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月26日条例第106号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(大津市情報公開審査会の廃止及び大津市情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大津市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第22条第3項の規定により委嘱された大津市情報公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、大津市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年条例第46号)第4条第1項の規定により大津市情報公開・個人情報保護審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧条例第22条第3項の規定により委嘱された大津市情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に大津市情報公開審査会の会長である者又は会長の職務を代理する委員として指名された委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、大津市情報公開・個人情報保護審査会条例第5条第1項の規定により会長として定められ、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
4 この条例の施行前に大津市情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは大津市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について大津市情報公開審査会がした調査審議の手続は大津市情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。
(守秘義務等に関する経過措置)
5 大津市情報公開審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第70号)抄
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第92号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第19号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る不服申立てであって、この条例の施行前にされた公開決定等又はこの条例の施行前にされた公開請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月21日条例第90号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方独立行政法人市立大津市民病院(以下「法人」という。)の成立の日から施行する。
(大津市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際第4条の規定による改正前の大津市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧情報公開条例の規定により市長に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後においては法人が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、法人がした処分その他の行為又は法人に対してなされた請求その他の行為とみなす。