○大津市坂本伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

平成16年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条の3の規定に基づき、大津市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成元年条例第59号。以下「保存条例」という。)において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、大津市坂本伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内において法の規定による制限を緩和することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17条例60・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び保存条例の定めるところによる。

(大規模の木造建築物の外壁等の制限の緩和)

第3条 保存地区内の伝統的建造物のうち建築物であるもの(以下この条及び次条において「伝統的建造物である建築物」という。)で法第3条第2項の規定により法第25条の規定の適用を受けないものについては、当該伝統的建造物である建築物の存する敷地において当該伝統的建造物である建築物又は他の建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(保存条例第4条第1項の規定による許可を受け、又は保存条例第6条の規定による協議が成立したものに限る。以下「増築等」という。)をする場合において、次に掲げる措置を講じ、かつ、市長の許可を受けたときは、法第25条の規定を適用しない。

(1) 伝統的建造物である建築物の外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、法第23条に規定する構造と同等以上の防火性能を有するものとすること。

(2) 新たに延焼のおそれのある部分を発生させないこと。

(3) その他安全上及び防火上著しい支障がないものとすること。

2 前項の市長の許可は、当該伝統的建造物である建築物を保存するためにやむを得ないと認める場合に限り、することができる。

(居室の採光及び換気の制限の緩和)

第4条 伝統的建造物である建築物で法第3条第2項の規定により法第28条第1項又は第2項の規定の適用を受けないものについては、当該伝統的建造物である建築物の存する敷地において当該伝統的建造物である建築物又は他の建築物について増築等をする場合において、次に掲げる措置を講じ、かつ、市長の許可を受けたときは、法第28条第1項又は第2項の規定を適用しない。

(1) 法第28条第1項又は第2項に適合しない居室(次号において「不適合居室」という。)の間取りを従前と同様にすること。

(2) 不適合居室の窓その他の開口部の面積が従前を下回らないようにすること。

2 前項の市長の許可は、当該伝統的建造物である建築物を保存するためにやむを得ないと認める場合に限り、することができる。

(道路内の建築制限の緩和)

第5条 保存地区内の伝統的建造物若しくは環境物件のうち建築物であるもの又は伝統的建造物で建築物の敷地を造成するための擁壁であるもの(以下この条において「対象物件」という。)で法第3条第2項の規定により法第44条第1項の規定の適用を受けないものについては、当該対象物件の存する敷地において対象物件又は他の建築物について増築等をする場合において、当該対象物件の位置が従前の位置からさらに道路側に突き出さないときは、法第44条第1項の規定を適用しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

大津市坂本伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

平成16年3月23日 条例第6号

(平成17年6月24日施行)