○大津市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成23年3月22日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成元年条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、市長が添付を要しないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 当該申出に係る地区計画等の対象となる土地の区域(以下「区域」という。)を示した図面(縮尺2,500分の1)
(2) 現況図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)
(4) 土地所有者等一覧表(様式第2号)
(6) 公図の写し
(7) 区域内の土地の登記事項証明書又は登記事項要約書(交付後3か月以内のものに限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類又は図面
(平23規則79・平25規則53・一部改正)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第53号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則19・一部改正)