○大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月28日
条例第78号
(平28条例18・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例18・令3条例55・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定により特定個人情報を利用することができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平28条例18・令6条例3・一部改正)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平28条例18・追加)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例18・追加)
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(平28条例18・一部改正)
附則(平成28年3月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から令和元年9月30日までの間においては、改正後の別表第2の8の3の項中「若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施又は子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による同法附則第2条の認定」とする。
附則(令和3年9月29日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和6年7月3日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第12条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付の支給に関する特定個人情報の利用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平28条例18・追加、平29条例6・平30条例59・令6条例45・一部改正)
機関 | 事務 |
1 市長 | 軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 在宅重度心身障害者に対する住宅改造費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 大津市立障害者通所施設条例(平成24年条例第9号)による障害児通所支援の利用等に係る使用料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5の2 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による認定こども園又は家庭的保育事業等における保育を確保するための措置に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 大津市立母子生活支援施設条例(平成22年条例第37号)による母子家庭等の児童に対し保育を行う事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 大津市介護保険条例(平成18年条例第13号)による高齢者の福祉に資する事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)による障害者又は特別障害者の認定に関する事務であって規則で定めるもの |
9 市長 | 低所得の障害者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの |
10 市長 | 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの |
11 市長 | 大津市医療費助成条例(昭和48年条例第6号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
12 市長 | 大津市老人福祉医療費助成条例(昭和57年条例第42号)による老人福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
13 市長 | 大津市医療費助成条例による医療費の助成に準じて実施する後期高齢者医療の被保険者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
13の2 市長 | 大津市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第25号)による地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
14 教育委員会 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの |
15 教育委員会 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に準じて実施する特別支援学級への就学等のため必要な経費の支弁に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの |
別表第2(第3条関係)
(平28条例18・追加、平29条例6・平30条例59・令元条例5・令5条例51・令6条例45・令6条例68・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報若しくは同法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)(以下「生活保護関係情報」と総称する。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)又は介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 在宅重度心身障害者に対する住宅改造費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 大津市立障害者通所施設条例による障害児通所支援の利用等に係る使用料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報(以下「身体障害者関係情報」という。)、地方税関係情報、外国人生活保護関係情報又は大津市営住宅の設置及び管理に関する条例による市営住宅の家賃に関する情報(以下「市営住宅家賃関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
7 市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者関係情報、地方税関係情報、外国人生活保護関係情報又は市営住宅家賃関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給に関する情報、身体障害者関係情報、生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報、地方税関係情報、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け若しくは給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による福祉手当の支給に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)、中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)、介護保険給付等関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)又は市営住宅家賃関係情報であって規則で定めるもの |
8の2 市長 | 児童福祉法による保育所における保育の実施若しくは措置又は認定こども園若しくは家庭的保育事業等における保育を確保するための措置に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
8の3 市長 | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 大津市立母子生活支援施設条例による母子家庭等の児童に対し保育を行う事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 大津市介護保険条例による高齢者の福祉に資する事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 所得税法施行令又は地方税法施行令による障害者又は特別障害者の認定に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 低所得の障害者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの |
16 市長 | 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの |
17 市長 | 大津市医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、児童扶養手当関係情報、児童手当関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの |
18 市長 | 大津市老人福祉医療費助成条例による老人福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
19 市長 | 大津市医療費助成条例による医療費の助成に準じて実施する後期高齢者医療の被保険者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、児童扶養手当関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの |
20 市長 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
21 市長 | 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
22 市長 | 大津市営住宅の設置及び管理に関する条例による地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第4条関係)
(平28条例18・追加、平30条例59・令6条例45・一部改正)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 学校教育法による経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの | 市長 | 生活保護関係情報、地方税関係情報又は児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に準じて実施する特別支援学級への就学等のため必要な経費の支弁に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの | 市長 | 生活保護関係情報、地方税関係情報又は児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |