○佐賀市議会事務局の職員の定数の配分に関する規程
平成17年10月31日
議会規程第2号
佐賀市職員定数条例(平成17年佐賀市条例第27号)第2条第1項第2号に規定する議会の事務局の職員の定数の配分は、次のとおりとする。
(1) 事務局長 1人
(2) 書記及びその他の職員 12人
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月19日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
○佐賀市議会事務局の職員の定数の配分に関する規程
平成17年10月31日
議会規程第2号
佐賀市職員定数条例(平成17年佐賀市条例第27号)第2条第1項第2号に規定する議会の事務局の職員の定数の配分は、次のとおりとする。
(1) 事務局長 1人
(2) 書記及びその他の職員 12人
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月19日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
平成17年10月31日 議会規程第2号
(平成29年4月19日施行)
◆ | 平成17年10月31日 | 議会規程第2号 |
◇ | 平成29年4月19日 | 議会規程第2号 |