○佐賀市中小企業振興資金融資条例

平成17年10月1日

条例第137号

(目的)

第1条 この条例は、本市の中小企業者等に対する資金の融資を円滑にすることにより、経営の高度化を促進し、中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者等」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者であって、市内で6月以上継続して同一の事業を営むものをいう。

(平25条例10・全改)

(中小企業振興資金)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる中小企業振興資金(以下「中小企業振興資金」という。)の融資を行うものとする。

(1) 小口資金

(2) 公害防止施設整備資金

(融資機関)

第4条 中小企業振興資金は、この条例に基づいて市と契約した金融機関(以下「融資機関」という。)が取り扱う。

(融資機関に対する預託)

第5条 中小企業振興資金の融資を促進するため、融資機関に対し予算の範囲内において、その資金の一部を預託する。

(貸付対象)

第6条 中小企業振興資金の貸付対象は、次のとおりとする。

(1) 小口資金 中小企業者等であって、運転資金(事業の経常的用途のための資金をいう。)及び設備資金(工場等の設備の近代化又は店舗改造のための資金をいう。)を必要とするもので、市税を完納しているもの

(2) 公害防止施設整備資金 中小企業者等で、規則で定める資金を必要とし、公害防止に関する法令等によって公害防止施設の設置又は改善の必要が認められ、市又は県の指導、勧告又は命令を受けたもので、市税を完納しているもの

(平25条例10・一部改正)

(貸付条件)

第7条 中小企業振興資金の貸付条件は、別表のとおりとする。

(保証料の補給)

第8条 小口資金の貸付けを受けたものに対し、そのものが借入期間中に負担する保証料について、市は、その全額を補給する。

(利子補給)

第9条 市は、公害防止施設整備資金の貸付けを受けた中小企業者等のうち規則で定めるものに対し、予算の範囲内において当該貸付金に係る利子の一部について利子補給金を交付することができる。

(平25条例10・一部改正)

(貸付けの申込み)

第10条 中小企業振興資金の貸付けを受けようとするものは、規則で定めるところにより、借入申込書等を受付機関に提出するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀市中小企業振興資金融資条例(昭和55年佐賀市条例第9号)又は諸富町中小企業振興資金融資条例(昭和56年諸富町条例第10号)(以下これを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた融資、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その保証料及び貸付利息の補助については、なお合併前の条例の例による。

(小口資金の貸付限度額の特例)

3 平成21年4月1日から平成27年3月31日までの間に貸付けの申込みのあった小口資金の貸付限度額については、別表の規定にかかわらず、1,250万円とする。

(平21条例7・追加、平22条例7・平23条例2・平24条例6・平25条例10・平26条例5・一部改正)

(平成21年3月26日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

中小企業振興資金の種類

貸付限度額

貸付期間

貸付利率

償還方法

佐賀県信用保証協会の保証及び担保

小口資金

1,000万円

運転資金7年以内

設備資金10年以内

年9.125パーセント以内

原則として月賦償還とし、6月以内の据置期間を置くことができる。

佐賀県信用保証協会の保証付とし、原則として物的担保は、徴しない。

公害防止施設整備資金

500万円

7年以内

佐賀市中小企業振興資金融資条例

平成17年10月1日 条例第137号

(平成26年4月1日施行)