○佐賀市景観条例施行規則

平成24年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び佐賀市景観条例(平成23年佐賀市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第1項第3号の規則に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 垣、柵、擁壁その他これらに類するもの

(2) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(3) 高架水槽その他これに類するもの

(4) 照明塔、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの

(5) 電柱、空中線、電波塔その他これらに類するもの

(6) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(前号に該当するものを除く。)

(7) 高架道路、高架鉄道、橋りょう、こ線橋、横断歩道橋その他これらに類するもの

(8) 冷却塔その他これに類するもの

(9) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料、肥料、セメント等の製造又は貯蔵のための施設その他これらに類するもの

(10) 自動車等の収納のための立体的な施設

(11) 汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類するもの

(12) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

(13) メリーゴーラウンド、観覧車、コースターその他これらに類するもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

(行為の届出又は通知)

第3条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出は、景観計画区域における行為の(変更)届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(1) 景観計画区域(景観形成地区を除く。) 別表第1の左欄に掲げる行為の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる図書

(2) 景観形成地区 別表第2の左欄に掲げる行為の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる図書

3 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域における行為の(変更)通知書(様式第2号)により行うものとする。

4 前項の通知は、第2項の規定を準用する。

(適合通知)

第4条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合していると認めるときは、適合通知書(様式第3号)を当該届出をした者に通知するものとする。

2 法第18条第1項本文の規定にかかわらず、前項の通知を受けた者は、同条第2項の規定により、前項の通知を受けた日から当該届出に係る行為に着手することができる。

(届出等を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第5条 条例第11条第3号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物(門、塀及び屋外階段を除く。)の新築、増築、改築又は移転であって、その行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの

(2) 建築物(門、塀及び屋外階段を除く。)の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更であって、その行為に係る部分の外観の面積の合計が10平方メートル以下のもの

(3) 次に掲げる建築物(増築又は改築により次のいずれにも該当しなくなるものを除く。)の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

 高さが2メートル以下の門

 高さが1.5メートル以下かつ長さが10メートル以下の塀

 高さが5メートル以下の屋外階段

 仮設の建築物

(4) 次に掲げる工作物(増築又は改築により又はに該当しなくなるものを除く。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

 第2条第1号に規定する工作物で高さが1.5メートル以下かつ長さが10メートル以下のもの

 第2条第2号から第6号までに規定する工作物で高さが5メートル以下のもの

 第2条第7号から第13号までに規定する工作物で築造面積が10平方メートル以下のもの

(5) 土石の採取その他の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超える法面又は擁壁を生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(6) 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の植栽

(完了届)

第6条 条例第12条の規定による届出は、完了届(様式第4号)により、完了した後の状況を示す写真(2方向以上から撮影したものであって、色彩を識別することができるものに限る。)を添えて市長に届け出なければならない。

(公表の方法)

第7条 条例第14条第1項の規定による公表(以下「公表」という。)は、市報に掲載する方法その他の方法により行うものとする。

(意見陳述の機会の付与の方式)

第8条 条例第14条第2項の規定による意見を述べる等の機会(以下「意見陳述の機会」という。)の付与の方式は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)、証拠書類等を提出してするものとする。

(意見陳述の機会の付与の通知)

第9条 市長は、意見陳述の機会の付与を行うときは、意見書、証拠書類等の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までに、公表の名宛人になるべき者(以下「公表予定者」という。)に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 公表しようとする内容

(2) 公表の根拠となる条例等の条項

(3) 公表の原因となる事実

(4) 意見書、証拠書類等の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

2 市長は、公表予定者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名又は名称、同項第4号に掲げる事項及び市長が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を市役所本庁の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(平27規則1・一部改正)

(代理人)

第10条 前条第1項の通知を受けた者(同条第2項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。

(意見陳述の機会の期日又は場所の変更)

第11条 当事者又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、市長に対し、意見書、証拠書類等の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書、証拠書類等の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

(口頭による意見陳述の聴取)

第12条 市長は、口頭による意見陳述の機会の付与を行ったときは、その指名する職員に意見を録取させなければならない。

(意見陳述調書)

第13条 前条の規定により意見を録取する者(以下「意見録取者」という。)は、当事者又はその代理人が口頭による意見陳述をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「意見陳述調書」という。)を作成し、これに署名又は記名押印をしなければならない。

(1) 意見陳述の件名

(2) 意見陳述の日時及び場所

(3) 意見録取者の職名及び氏名

(4) 意見陳述に出頭した当事者又はその代理人の氏名及び住所

(5) 当事者又はその代理人の意見陳述の要旨

(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(7) 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項

2 意見陳述調書には、書面、図面、写真その他市長が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(令4規則19・一部改正)

(意見陳述の要旨の確認等)

第14条 意見録取者は、口頭による意見陳述の終了後速やかに、当事者又はその代理人に対し、前条第1項第5号に規定する意見陳述の要旨が当該意見陳述の機会の付与における発言内容と相違ないことを確認し、意見陳述調書に署名又は記名押印をするよう求めなければならない。この場合において、署名若しくは記名押印を拒否し、又はできない者があったときは、意見録取者は、その旨及びその理由を意見陳述調書に記載しなければならない。

(令4規則19・一部改正)

(意見陳述調書の提出)

第15条 意見録取者は、前条に規定する手続の終了後速やかに、意見陳述調書を市長に提出しなければならない。

(意見書の不提出等)

第16条 市長は、正当な理由なく、第9条第1項の提出期限までに意見書が提出されない場合又は意見陳述の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて意見陳述の機会の付与を行うことを要しない。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定に係る所有者の同意)

第17条 条例第17条第1項の所有者の同意は、景観重要建造物(樹木)の指定同意書(様式第5号)により行うものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の通知等)

第18条 法第21条第1項及び法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第21条第2項及び法第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号

(2) 指定年月日

(3) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

3 前項の標識の設置場所は、当該建造物又は当該樹木の所有者と協議して決定するものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の現状変更の許可)

第19条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第22条第1項又は法第31条第1項の許可をしたときは、景観重要建造物(樹木)現状変更許可書(様式第8号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の解除の通知)

第20条 法第27条第3項及び法第35条第3項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定解除通知書(様式第9号)により行うものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者の変更の届出)

第21条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書(様式第10号)により行うものとする。

(景観協定の認可の申請)

第22条 法第81条第4項又は第90条第1項の認可を受けようとする者は、景観協定認可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書(法第90条第1項の認可の申請にあっては、第3号及び第4号に規定する図書を除く。)を添付しなければならない。

(1) 景観協定書

(2) 景観協定区域を表示する図面

(3) 前項の規定による申請をした者が景観協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 景観協定区域内の土地所有者等(借地権の目的となっている土地の所有者を除く。)の全員の景観協定の締結に関する合意を証する書類

(5) 景観協定区域内の土地の地目及び地積並びに土地所有者等の氏名、住所及び当該土地に係る権利の種類を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 市長は、法第81条第4項又は第90条第1項の認可をしたときは、景観協定認可通知書(様式第12号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(平27規則1・追加)

(景観協定の変更の認可の申請)

第23条 法第84条第1項の認可を受けようとする者は、景観協定変更認可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(1) 変更後の景観協定書

(2) 景観協定区域を表示する図面

(3) 前項の規定による申請をした者が景観協定を変更しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 景観協定区域内の土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)の全員の景観協定の変更に関する合意を証する書類

(5) 景観協定区域内の土地の地目及び地積並びに土地所有者等の氏名、住所及び当該土地に係る権利の種類を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 市長は、法第84条第1項の認可をしたときは、景観協定変更認可通知書(様式第14号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(平27規則1・追加)

(景観協定区域からの除外の届出)

第24条 法第85条第3項の規定による届出は、景観協定区域除外届出書(様式第15号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 法第85条第1項又は第2項に該当することを証する図書

(2) 景観協定区域及び景観協定区域から除外される土地の区域を表示する図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(平27規則1・追加)

(景観協定に加わる手続)

第25条 法第87条第1項又は第2項の規定による意思の表示は、景観協定加入届出書(様式第16号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書(法第87条第1項の規定による意思の表示にあっては、第3号に規定する図書を除く。)を添付しなければならない。

(1) 景観協定区域及び景観協定に加わろうとする者の土地の区域を表示する図面

(2) 景観協定に加わろうとする者の氏名、住所及び前号の土地に係る権利の種類を示す書類

(3) 景観協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等(借地権の目的となっている土地の所有者を除く。)の全員の景観協定に加わることに関する合意を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(平27規則1・追加)

(景観協定の廃止の認可の申請)

第26条 法第88条第1項の認可を受けようとする者は、景観協定廃止認可申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 前項の規定による申請をした者が景観協定を廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(2) 景観協定区域内の土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)の過半数の景観協定の廃止に関する合意を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 市長は、法第88条第1項の認可をしたときは、景観協定廃止認可通知書(様式第18号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(平27規則1・追加)

(景観協定の発効の届出)

第27条 法第90条第1項の規定による認可を受けた景観協定が同条第4項の規定により法第83条第3項の規定による認可の公告のあった景観協定と同一の効力を有することとなったときは、第22条第3項の規定による通知を受けた者は、景観協定発効届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書に必要と認める図書を添付させることができる。

(平27規則1・追加)

(景観整備機構の指定の申請)

第28条 法第92条第1項の規定による申請は、景観整備機構指定申請書(様式第20号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 法人の定款又は寄附行為

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 法人の役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

(4) 法人の組織図及び事務分担を記載した書類

(5) 前項の申請書の提出日が存する事業年度の前事業年度の法人の事業報告書、事業活動収支決算書及び貸借対照表

(6) 前項の申請書の提出日が存する事業年度の法人の事業計画書及び事業活動収支予算書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 市長は、第1項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第92条第1項の指定をするものとする。

(1) 法第93条に規定する機構の業務を適正かつ確実に行うことができる体制を有すること。

(2) 法第93条に規定する機構の業務を的確かつ円滑に行うために必要な経済的基礎を有すること。

4 市長は、法第92条第1項の指定をしたときは、景観整備機構指定通知書(様式第21号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(平27規則1・追加)

(名称等の変更の届出等)

第29条 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構名称等変更届出書(様式第22号)により行うものとする。

(平27規則1・追加)

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則1・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(佐賀市都市景観条例施行規則の廃止)

2 佐賀市都市景観条例施行規則(平成17年佐賀市規則第175号)は、廃止する。

(平成27年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(令和6年3月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行為の種類

図書

種類

縮尺

備考

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

位置図

2,500分の1以上


配置図

200分の1以上


各階の平面図

200分の1以上


各面の立面図

200分の1以上

着色し、各部分のマンセル値及び仕上げ方法を記載すること。

外構平面図

200分の1以上

垣、柵、塀、門、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成を記載すること。

現況写真


行為地を含む付近の状況が分かる2方向以上から撮影したカラー写真

完成予想図


着色し、建築物及びその周辺状況を示すこと。

その他参考となるべき事項を記載した図書



工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

位置図

2,500分の1以上


配置図

200分の1以上


各面の立面図

200分の1以上

着色し、各部分のマンセル値及び仕上げ方法を記載すること。

外構平面図

200分の1以上

垣、柵、塀、門、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成を記載すること。

現況写真


行為地を含む付近の状況が分かる2方向以上から撮影したカラー写真

完成予想図


着色し、工作物及びその周辺状況を示すこと。

その他参考となるべき事項を記載した図書



別表第2(第3条関係)

行為の種類

図書

種類

縮尺

備考

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

位置図

2,500分の1以上


配置図

200分の1以上


各階の平面図

200分の1以上


各面の立面図

200分の1以上

着色し、各部分のマンセル値及び仕上げ方法を記載すること。

外構平面図

200分の1以上

垣、柵、塀、門、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成を記載すること。

現況写真


行為地を含む付近の状況が分かる2方向以上から撮影したカラー写真

完成予想図


着色し、建築物及びその周辺状況を示すこと。

その他参考となるべき事項を記載した図書



工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

位置図

2,500分の1以上


配置図

200分の1以上


各面の立面図

200分の1以上

着色し、各部分のマンセル値及び仕上げ方法を記載すること。

外構平面図

200分の1以上

垣、柵、塀、門、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成を記載すること。

現況写真


行為地を含む付近の状況が分かる2方向以上から撮影したカラー写真

完成予想図


着色し、工作物及びその周辺状況を示すこと。

その他参考となるべき事項を記載した図書



土石の採取その他の土地の形質の変更

位置図

2,500分の1以上


平面図

500分の1以上

変更前後の土地の形状が分かるもの

断面図

500分の1以上

変更前後の土地の状況を対比できる縦断図及び横断図

現況写真


行為地を含む付近の状況が分かる2方向以上から撮影したカラー写真

その他参考となるべき事項を記載した図書



木竹の植栽又は伐採

位置図

2,500分の1以上


平面図

200分の1以上

木竹の位置及び植栽又は伐採の区域を示し、木竹名を記載すること。

現況写真


行為地を含む付近の状況が分かる2方向以上から撮影したカラー写真

その他参考となるべき事項を記



載した図書

(平27規則1・令4規則19・一部改正)

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(平27規則1・令4規則19・一部改正)

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(平27規則1・令4規則19・令6規則5・一部改正)

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(平27規則1・令4規則19・一部改正)

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(平27規則1・令4規則19・一部改正)

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(平27規則1・令4規則19・一部改正)

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(平27規則1・追加、令4規則19・一部改正)

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(平27規則1・追加)

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(平27規則1・追加、令4規則19・一部改正)

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(平27規則1・追加)

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(平27規則1・追加、令4規則19・一部改正)

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(平27規則1・追加、令4規則19・一部改正)

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(平27規則1・追加、令4規則19・一部改正)

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(平27規則1・追加)

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(平27規則1・追加、令4規則19・一部改正)

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(平27規則1・追加、令4規則19・一部改正)

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(平27規則1・追加)

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(平27規則1・追加、令4規則19・一部改正)

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佐賀市景観条例施行規則

平成24年1月13日 規則第1号

(令和6年3月6日施行)