○田原市遺児手当支給条例施行規則

平成6年3月31日

規則第5号

田原町遺児等の育成手当支給条例施行規則(昭和47年田原町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市遺児手当支給条例(昭和47年田原町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(障害の状態)

第2条 条例第2条第1項第2号の規則で定める程度は、次の各号のいずれかに該当する程度をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級及び2級程度

(2) 知的障害者更生相談所又は児童相談所における判定で知能指数が35以下

(3) 前2号のほか、心身の機能に障害があり、日常監視又は介護を必要とする程度の障害を有する者で、市長が認めたもの

(受給資格の認定申請の手続)

第3条 条例第4条の規定による申請は、田原市遺児手当認定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請をする者(以下「申請者」という。)が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定による申請を同時にするとき、又は市長が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 遺児手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定を受けようとする者及び遺児の戸籍謄本

(2) 条例第2条第1項各号のいずれかに該当する事実を証する書類

(3) 父又は母以外の者が遺児を養育しているときは、その事実を証する書類

(4) 父又は母が遺児と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を証する書類

(5) 申請者の前年の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条及び第4条の規定の例により計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者(以下「同一生計配偶者」という。)、同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)、70歳以上の同一生計配偶者、同項第34号の3に規定する特定扶養親族、同項第34号の4に規定する老人扶養親族及び扶養親族でない児童であって前年の12月31日において生計を維持していたものをいう。以下同じ。)の有無及び数について市町村長が証する書類

(6) 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める書類

 申請者に配偶者がある場合 当該配偶者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数について市町村長が証する書類

 申請者に条例第7条第1項第2号及び第3号に規定する扶養義務者がある場合 当該扶養義務者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数について市町村長が証する書類

(認定に関する通知)

第4条 市長は、条例第4条の規定による認定の申請があった場合において、同条の認定をするときは田原市遺児手当認定通知書(様式第2号)により、認定をしないときは田原市遺児手当認定却下通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(受給資格消滅の届出)

第5条 条例第5条第2項の規定による届出は、田原市遺児手当受給資格消滅届(様式第4号)により行わなければならない。

(受給資格消滅通知書の通知)

第5条の2 市長は、受給資格者(条例第3条の受給資格者をいう。以下同じ。)条例第5条第1項の規定により受給資格を失ったとき、又は条例第10条の規定により認定を取り消すときは、田原市遺児手当受給資格消滅通知書(様式第4号の2)によりその者に通知するものとする。

(手当の支給方法)

第6条 条例第6条第3項の規定による支給は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、これにより難いときは、その他の方法により行うことができる。

(手当の返還)

第7条 市長は、条例第11条第1項の規定により返還させるときは、田原市遺児手当返還決定通知書(様式第5号)によりその者に通知するものとする。

(変更届)

第8条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに田原市遺児手当変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 遺児の人数に増減を生じたとき。

(2) 受給資格者又は遺児の住所又は氏名を変更したとき。

(3) 受給資格者の配偶者又は扶養義務者に異動を生じたとき。

(4) 手当を振り込むべき金融機関の口座を変更するとき。

2 前項の規定による変更の届出には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、市長が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 新たに監護し、又は養育する遺児があるに至った場合 第3条第2項第1号から第5号までに掲げる書類

(2) 新たに配偶者又は扶養義務者を有することとなった場合 第3条第2項第6号に掲げる書類

(手当の額の改定通知)

第9条 市長は、第6条第1項に規定する手当の額を改定したときは、田原市遺児手当額改定通知書(様式第7号)により受給資格者に通知するものとする。

(届出)

第10条 条例第9条の規定による届出は、毎年(第3項の規定による届出をした者にあっては、当該届出をした日の属する年を除く。)8月1日から同月31日までの間に、田原市遺児手当所得状況届(様式第8号)により行わなければならない。

2 前項の規定による所得状況の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該届出をする者が法の規定による所得状況の届出を同時にするとき、又は市長が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 条例第2条第1項第4号第5号第7号又は第9号のいずれかに該当するときは、その事実を証する書類

(2) 父又は母以外の者が遺児を養育しているときは、その事実を証する書類

(3) 父又は母が遺児と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を証する書類

(4) 受給資格者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数について市町村長が証する書類

(5) 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める書類

 受給資格者に配偶者があるとき 当該配偶者前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数について市町村長が証する書類

 受給資格者に扶養義務者があるとき 当該扶養義務者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数について市町村長が証する書類

3 7月から9月までの間に条例第4条の規定による申請をした者は、当該申請をした日からその年の10月31日までの間に、前年の所得について田原市遺児手当所得状況届を市長に提出しなければならない。ただし、同条の認定を受けられなかったときは、この限りでない。

(支給の制限に関する通知)

第11条 市長は、条例第7条又は第8条に規定する支給の制限をするときは田原市遺児手当支給停止通知書(様式第9号)により、当該支給の制限を解除するときは田原市遺児手当支給停止解除通知書(様式第10号)により、それぞれその者に通知するものとする。

(期間の起算日)

第12条 条例第10条に規定する期間は、第10条第1項又は第3項に規定する届出期限の属する年の8月1日から起算する。

(未支給の手当の請求)

第13条 条例第12条の規定により未支給の手当を受給しようとする者は、田原市遺児手当未支給請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は市長が定める。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原町遺児等の育成手当支給条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙は、改正後の田原町遺児手当支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年3月31日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原市遺児手当支給条例施行規則の規定は、平成19年4月以後の月分の手当について適用し、同月前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市遺児手当支給条例施行規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市遺児手当支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

(平成28年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の田原市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の田原市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原市職員懲戒取扱規則、第4条の規定による改正前の田原市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則、第7条の規定による改正前の田原市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の田原市保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の田原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原市市立保育所の運営に関する規則、第11条の規定による改正前の田原市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則、第13条の規定による改正前の田原市特定教育・保育及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則、第14条の規定による改正前の田原市遺児手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の田原市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の田原市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の田原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の田原市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の田原市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の田原市障害者医療費支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の田原市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の田原市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の田原市未熟児養育医療の給付等に関する規則、第24条の規定による改正前の田原市火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の田原市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設の管理に関する規則、第27条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規則、第28条の規定による改正前の田原市特別用途地区建築条例施行規則、第29条の規定による改正前の田原市火災予防条例施行規則及び第30条の規定による改正前の田原市火薬類取締法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市遺児手当支給条例施行規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市遺児手当支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

(令和元年6月21日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和元年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市遺児手当支給条例施行規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市遺児手当支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

(令和5年7月31日規則第27号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

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田原市遺児手当支給条例施行規則

平成6年3月31日 規則第5号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成6年3月31日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第15号
平成11年3月29日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年4月1日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第19号
令和元年6月21日 規則第22号
令和5年7月31日 規則第27号