○滝沢市巣子駅複合交通施設設置条例施行規則
平成18年3月6日
規則第5号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、滝沢市巣子駅複合交通施設設置条例(平成18年滝沢村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 占用物件の外観又は構造に著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
3 条例第6条第3項ただし書に規定する規則に定める施設以外の工作物その他の物件又は施設は、次の各号に該当するものをいう。
(1) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所その他これらに類する工作物
(2) 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
(3) 排水ます、側溝その他の道路施設
(4) 水準点その他の測量標
(5) 前各号のほか市長が必要と認めるもの
(1) 地方自治体その他の公共団体が使用するとき。
(2) 自治会その他の公共的団体が使用するとき。
(3) 学校その他の教育関係団体が学習のために使用するとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
(1) 滝沢市道路占用料徴収条例(昭和48年滝沢村条例第10号)第3条の規定に該当するとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(使用料等還付の請求)
第8条 条例第10条のただし書の規定により、使用料等の還付を受けようとする者は、滝沢市巣子駅複合交通施設使用料等還付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(届出)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(4) 条例第12条第1項ただし書の規定により権利を他人に譲渡等するとき 滝沢市巣子駅複合交通施設の権利譲渡等届(様式第13号)
(権利譲渡等の特例)
第10条 条例第12条第1項ただし書に規定するものは、使用者又は占用者の財産又は財産管理権限の移譲、廃止等に伴って生じた許可に係る権利の譲渡等とする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月18日から施行する。
附 則(平成25年12月13日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日規則第46号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請等に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、それぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。
(平28規則6・全改)
(平28規則6・全改)
(平28規則6・全改)
(平28規則6・全改)