○滝沢市旅費規則
昭和57年6月23日
規則第21号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
旅費支給規則(昭和46年滝沢村規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、滝沢市旅費条例(昭和57年滝沢村条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則28・一部改正)
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第2条第4項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該移転について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(平26規則28・全改)
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第2条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(平26規則28・全改)
(路程の計算)
第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 次の区分に従い、それぞれ次に掲げる路程
ア 県内 別に定める路程図又は岩手県職員旅行路程図に掲げる路程
イ 県外 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号イの規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(平26規則28・一部改正)
第5条 削除
(車賃の支給の対象外)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用した路程に対応する車賃は、支給しない。
(1) 市が所有する自動車等を利用した場合
(2) 使用料、賃借料その他代金を市において支弁する貸切バス、路線バス、タクシー、レンタカー等を利用した場合
(3) 優待乗車券を使用した場合
(平26規則28・平30規則3・一部改正)
(平26規則28・一部改正)
(平26規則28・一部改正)
2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(平26規則28・一部改正)
(旅費の請求手続)
第10条 条例第24条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して10日間とする。
(平26規則28・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員の旅費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則28・一部改正)
附 則
この規則は、昭和57年6月23日から施行する。
附 則(昭和62年8月3日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の滝沢村旅費規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成11年3月31日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第42号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 現に改正前の規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成16年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月23日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発せられた旅行命令又は旅行依頼に係る旅費の支給その他旅費の支給手続きについては、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 現に改正前の規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月27日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第25号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日規則第46号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条、第8条関係)
(平26規則28・追加)
(平30規則3・全改)