○滝沢市旅費の支給等に関する規程
平成17年1月26日
訓令第1号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、滝沢市旅費条例(昭和57年滝沢村条例第15号。以下「条例」という。)及び滝沢市旅費規則(昭和57年滝沢村規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26訓令15・一部改正)
(1) 次に掲げる旅行の宿泊料は、実費を支給する。
ア 自治大学校の研修を受講するための旅行
イ 東北自治研修所の研修(研修期間が5日以内のものを除く。)を受講するための旅行
(ア) 専門研修の開催地が県内であって、かつ、専門研修の期間が2日以内の専門研修を受講するための旅行
(イ) 専門研修の開催地が県外であって、かつ、専門研修の期間が5日以内の専門研修を受講するための旅行
(2) 公用車、貸切バス等を利用することにより交通費実費が伴わない旅行の場合には、日当の2分の1の額を支給しない。
2 条例第25条第2項の規定による旅費の調整を適用しようとする場合は、総務課長に合議するものとする。
(平28訓令8・全改)
(委任)
第3条 この訓令に定めるもののほか、職員の旅費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平26訓令15・一部改正、平28訓令8・旧第4条繰上・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、「職員に支給する旅費の取り扱いについて(昭和47年4月1日制定)」により取り扱われた旅費については、なお従前の例による。
(職員に支給する旅費の取り扱いについての廃止)
3 職員に支給する旅費の取り扱いについて(昭和47年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成22年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日訓令第29号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日訓令第30号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日訓令第15号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第2条第1項第2号の規定は、平成28年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。