○滝沢市林業振興事業費補助金交付要綱
平成15年3月31日
告示第136号
(目的)
第1条 この要綱は、滝沢市の林業の振興を図るため、その対策の事業に要する経費に対して予算の範囲内で、滝沢市補助金交付規則(昭和33年滝沢村規則第34号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1のとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市内に森林を有している森林所有者が所属する団体又は組織若しくは森林所有者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条の補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費については、補助対象経費から除外するものとする。
(1) 団体の直接運営経費に相当する経費
(2) 食糧費に相当する経費
(3) その他補助することが適当でないと認められる経費
(補助金の額等)
第5条 補助率及び補助金の限度額については、別表第1のとおりとする。
2 補助金の額は、その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 補助金の交付申請は、事業を開始する前までに行うものとする。ただし、4月から開始される事業については、その月の末日までに行うものとする。
(交付決定の変更等)
第8条 前条で交付決定がなされた後に、補助金を申請したもの(以下「補助事業者」という。)が補助金の額を変更する場合又は申請した補助対象事業の内容の変更、中止若しくは廃止しようとする場合は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(2) 補助対象事業の中止 補助金中止承認申請書(様式第2号)
(3) 補助対象事業の廃止 補助金廃止承認申請書(様式第3号)
(前金払)
第9条 補助金の前金払を請求しようとするときは、補助金前金払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定については、規則第14条の2第2項に定められた額を限度とする。
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付は、規則第12条の規定により行うものとする。
2 補助事業者は、規則第12条第1項により市長に提出すべき書類を当該補助対象事業の事業完了後20日以内又は当該補助対象事業の交付申請が属する市の会計年度末のいずれか早い日までとする。ただし、3月末まで事業が行われる場合には、補助金請求書に限り翌年度4月10日までとする。
(書類の整備等)
第11条 補助事業者は、補助対象事業にかかわる経理を明らかにした関係書類を整備し、補助金の交付を受けた日から起算して5年間保管するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月23日告示第65号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度において交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月29日告示第70号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月20日告示第149号)
この告示は、公示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月13日告示第176号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日告示第177号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
別表第1(第2条・第5条関係)
補助対象事業 | 補助率及び限度額 | 要件等 |
民有林森林保全整備事業 | 岩手県が決定した補助対象事業費の10%に相当する額以内の額とする。 | 岩手県が定める森林整備補助金交付規則(昭和48年岩手県規則第73号)に採択された森林保全事業とする。 |
間伐作業道開設事業 | 経費の30%に相当する額以内の額。ただし、経費額の上限は工事基準額あるいは当該工事に要した経費の額とを比較していずれ低い額とし、補助金の額は、1件に付き10万円以上とする。 | 作業道の開設にかかわる経費とし、車道幅員は、3.0m以下とする。 |