○滝沢市芸術文化団体事業費補助金交付要綱
平成15年3月31日
告示第157号
注 平成29年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この告示は、芸術文化の振興を図るため、芸術文化団体の事業に要する経費に対して予算の範囲内で、滝沢市補助金交付規則(昭和33年滝沢村規則第34号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、滝沢市芸術文化協会とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象団体の事業に要する次に掲げる経費とする。
(1) 人件費 事務局職員の給与に関する経費(時間外手当を除く。)
(2) 事業費 団体の設立目的に沿った事業に要する経費
(補助金の額等)
第4条 前条各号に規定する補助対象経費に係る補助率及び補助金の限度額については、次に掲げる区分とする。
(1) 人件費 100%以内
(2) 事業費 補助対象経費の3分の2以内 限度額100万円以下
2 補助金は、当該補助対象団体が他の補助金の交付を受けている場合又は他の団体に対して補助金を交付している場合にあっては、前項に規定する区分に従い、その額を補助対象経費から除いた額を基に算定する。
(1) 団体の規約
(2) 団体の役員及び会員名簿
(3) その他市長が必要と認める書類
3 補助金の交付申請は、毎年5月末日までとする。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、規則第4条第1項の規定により補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付決定を行う。
(平29告示215・全改)
(交付決定の変更等)
第7条 前条で交付決定がなされた後に、補助金を申請した団体(以下「補助事業者」という。)が補助金の額を変更する場合又は申請した補助対象事業の内容の変更、中止若しくは廃止しようとする場合は次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(2) 補助対象事業の中止 補助金中止承認申請書(様式第2号)
(3) 補助対象事業の廃止 補助金廃止承認申請書(様式第3号)
2 前項第1号に掲げる補助金額の変更については、2月末日までとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、規則第12条の規定により行うものとする。
2 前項において規則第12条第1項第4号に定める書類として次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助金執行に係る補助金執行計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月14日告示第134号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 現に改正前の滝沢村芸術文化団体運営費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の滝沢村芸術文化団体運営費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月29日告示第70号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日告示第37号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日告示第176号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日告示第177号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日告示第215号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。