○滝沢市水洗便所改造資金融資あっせん要綱
平成16年3月24日
告示第87号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
滝沢村水洗便所改造資金融資あっせん要綱(昭和58年滝沢村訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、くみ取便所を水洗便所に改造する資金及び水洗便所の改造に伴う排水設備設置等の資金の融資あっせんを市が行うことにより、水洗便所の普及促進を図り、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(融資あっせんを受ける者の資格)
第2条 融資を受けようとする者は、滝沢公共下水道処理区域外にある住宅の所有者又は占有者(所有者の同意を得た場合に限る。)で、くみ取便所を水洗便所に改造しようとするもので、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 市税、下水道受益者負担金、下水道受益者分担金及び下水道使用料を滞納していないこと。
(2) 改造資金の償還能力を有すること。
(3) 取扱金融機関(滝沢市水洗便所改造資金利子補給規則(昭和58年滝沢村規則第13号)第2条に規定する取扱金融機関をいう。以下同じ。)が認める確実な収入のある連帯保証人がいること。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、取扱金融機関が融資を不適当と認めるときは、資金の融資あっせんをしないことができる。
(平27告示36・平30告示88・一部改正)
(融資あっせん条件)
第3条 くみ取便所を水洗便所に改造する資金及び水洗便所の改造に伴う排水設備設置等の資金の融資あっせんを受けようとする者に対する資金貸付限度額は、次のとおりとする。ただし、国、県、市その他関係機関から補助を受けている場合は、当該補助の対象となっている資金は融資の対象としない。
(1) 一般住宅(一戸建ての貸家を含む。) 1戸につき100万円
(2) 共同住宅(アパート等をいう。) 大便器1個につき50万円
2 償還方法は、資金貸付日の属する月の翌月から60回以内の均等月賦償還とする。ただし、償還額に100円未満の端数が生じたときは、最終償還額に加算する。
3 担保は、原則として必要としない。
(平27告示36・一部改正)
(融資あっせん申請)
第4条 資金の融資あっせんを受けようとする者は、滝沢市水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 申請者の資産証明書、源泉徴収票又は所得証明書及び印鑑登録証明書並びに連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 申請者の収入が年金のみの場合は、連帯保証人の源泉徴収票又は所得証明書
(3) 申請者が水洗便所に改造しようとする住宅又は土地の所有者と異なるときは、その所有者の承諾書
(4) 市税の滞納がないことを証明する書類
(5) 工事見積書
(6) その他市長が必要と認める書類
(平27告示36・平30告示88・一部改正)
(貸付時期及び手続)
第6条 融資あっせんが決定した者の貸付申込の時期は、工事終了後とし、下記書類を添え取扱金融機関所定の貸付手続によるものとする。
(1) 滝沢市水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書
(2) 工事検査合格証又はその写し
(3) 取扱金融機関が必要とする書類
(変更承認申請書等)
第7条 第5条の規定により融資あっせんの決定を受けた者は、融資あっせん申請書の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、次に掲げる書類を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 滝沢市水洗便所改造資金融資あっせん変更承認申請書(様式第4号)
(2) 融資あっせん申請書の申請内容の変更をする場合、変更内容がわかる書類
(平30告示88・追加)
(遅延利子)
第8条 市長は、取扱金融機関に対し、貸付を受けた者が、分割償還金の償還を所定の償還期限までに行わなかった時は、償還が遅延した日数に応じ、当該遅延した元金に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額の遅延利子を支払わなければならない。
(平27告示36・一部改正、平30告示88・旧第7条繰下)
(繰上償還)
第9条 貸付を受けた者は、分割償還金の償還を3か月怠ったときには、融資に係る償還残額を一括して弁済しなければならない。
(平27告示36・一部改正、平30告示88・旧第8条繰下)
(補則)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示88・旧第9条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前に滝沢村水洗便所改造資金融資あっせん要綱(昭和58年滝沢村訓令第4号)又は滝沢村農業集落排水設備改造資金融資あっせん要綱(平成8年滝沢村告示第175号)により融資あっせん又は貸付を受けている者については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の日の前に滝沢村水洗便所改造資金利子補給規則(昭和58年滝沢村規則第13号)又は滝沢村農業集落排水設備改造資金利子補給要綱(平成8年滝沢村告示第178号)により利子補給を受けている者については、なお従前の例による。
(滝沢村農業集落排水設備改造資金融資あっせん要綱の廃止)
4 滝沢村農業集落排水設備改造資金融資あっせん要綱(平成8年滝沢村告示第175号)は、廃止する。
(滝沢村農業集落排水設備改造資金利子補給要綱の廃止)
5 滝沢村農業集落排水設備改造資金利子補給要綱(平成8年滝沢村告示第178号)は、廃止する。
附 則(平成17年3月25日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 現に改正前のそれぞれの告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月13日告示第176号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日告示第177号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日告示第35号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月22日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請等に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、それぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年3月28日告示第88号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(平30告示88・全改)
(平28告示33・全改)
(平30告示88・追加)