○滝沢市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和48年3月12日
条例第5号
注 平成26年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を住民に供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
3 水道事業及び下水道事業を合わせて上下水道事業という。
(平26条例36・一部改正)
(下水道事業に対する法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(平26条例36・追加)
(経営の基本)
第3条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 別表
(2) 給水人口 50,811人
(3) 1日最大給水量 17,350立方メートル
3 下水道事業の計画区域面積、計画処理人口及び1日最大汚水量は、次のとおりとする。
(1) 計画区域面積 830ヘクタール
(2) 計画処理人口 32,670人
(3) 1日最大汚水量 12,557立方メートル
(平26条例36・旧第2条繰下・一部改正、平29条例23・平30条例21・一部改正)
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者権限を行う市長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。
(平26条例36・旧第3条繰下・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(平26条例36・旧第4条繰下・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(平26条例36・旧第5条繰下・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(平26条例36・旧第6条繰下・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者権限を行う市長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者権限を行う市長が必要と認める事項
(平26条例36・旧第7条繰下・一部改正)
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月12日条例第25号)
この条例は、平成元年9月4日から施行する。
附 則(平成2年6月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項及び同条第4項並びに別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成12年3月規則第5号で、同12年4月1日から施行)
附 則(平成14年2月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月16日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第50号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月16日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(滝沢市水道水源保護条例の一部改正)
3 滝沢市水道水源保護条例(平成22年滝沢村条例第15号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「滝沢市水道事業経営審議会条例」を「滝沢市上下水道事業経営審議会条例」に改める。
(滝沢市簡易水道の設置に関する条例の一部改正)
4 滝沢市簡易水道の設置に関する条例(平成23年滝沢村条例第27号)の一部を次のように改正する。
第3条中「滝沢市水道事業の設置等に関する条例(昭和48年滝沢村条例第5号)第2条第2項」を「滝沢市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和48年滝沢村条例第5号)第3条第2項第1号」に改める。
(滝沢市簡易水道事業給水条例の一部改正)
5 滝沢市簡易水道事業給水条例(平成23年滝沢村条例第28号)の一部を次のように改正する。
第3条中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。
附 則(平成29年12月15日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(滝沢市水道事業給水条例の一部改正)
2 滝沢市水道事業給水条例(昭和49年滝沢村条例第21号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第1項とし、附則に次の1項を加える。
(滝沢市簡易水道事業給水条例の廃止に伴う経過措置)
2 滝沢市一本木簡易水道事業を滝沢市水道事業に統合することに伴う関係条例の整理に関する条例(平成29年滝沢市条例第23号)の施行の日前に、同条例第4条第3号の規定による廃止前の滝沢市簡易水道事業給水条例(平成23年滝沢村条例第28号)の規定によりされた処分、手続その他の行為であって、この条例の規定に相当の規定があるものは、当該相当の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成30年6月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平29条例23・一部改正)
区分 | 給水区域 |
滝沢市 | 大釜鬼が滝、大釜仁沢瀬、大釜沼袋、大釜塩の森、大釜吉清水、大釜吉水、大釜中道、大釜高森、大釜風林、大釜大清水の一部、大釜大清水東、大釜千が窪の一部、大釜釜口、大釜上釜、大釜白山の一部、大釜細屋、大釜和田、大釜八幡前、大釜小屋敷、大釜上竹鼻、大釜中瀬、大釜竹鼻、大釜土井尻、大釜荒屋敷、大釜田の尻、大釜外館、大釜大畑、篠木長沢の一部、篠木矢取森の一部、篠木外山の一部、篠木仁沢瀬の一部、篠木上篠木の一部、篠木一つ森の一部、篠木砥石沢の一部、篠木水上沢の一部、篠木鳥谷平の一部、篠木館が沢の一部、篠木中鼻、篠木大寺沢、篠木寺沢の一部、篠木参郷の森、篠木堤、篠木荒屋、篠木中屋敷、篠木中村、篠木上綾織、篠木小谷地、篠木綾織、篠木明法、篠木参郷、篠木上黒畑、篠木黒畑、篠木樋の口、篠木待場、大沢箸木平の一部、大沢館の一部、大沢割田、大沢籠屋敷、大沢上鶴子、大沢谷地上、大沢鶴子、大沢長坪、大沢堰合、大沢二タ又、大沢新道、大沢舛村、大沢下屋敷、大沢米倉、大沢谷地中、大沢小谷地、大沢四つ家、鵜飼姥屋敷の一部、鵜飼安達の一部、鵜飼鬼越の一部、鵜飼花平の一部、上鵜飼の一部、鵜飼清水沢、鵜飼外久保、鵜飼上前田、鵜飼上山の一部、鵜飼御庭田、鵜飼家近森、鵜飼鰍森、中鵜飼、鵜飼迫、鵜飼洞畑、鵜飼狐洞、鵜飼向新田、鵜飼先古川、下鵜飼、鵜飼八人打、鵜飼滝向、鵜飼下前田、鵜飼樋の口、鵜飼年毛、鵜飼上高柳、鵜飼笹森、鵜飼下高柳、鵜飼高柳、鵜飼石留、鵜飼諸葛川、鵜飼大緩、鵜飼白石、鵜飼細谷地、黒沢の一部、平蔵沢の一部、高屋敷、高屋敷平、大久保、耳取山、室小路、土沢、中村、外山の一部、祢宜屋敷、湯舟沢の一部、卯遠坂の一部、木賊川、牧野林、根堀坂、穴口、巣子の一部、狼久保、明神平、葉の木沢山、蓬立の一部、妻の神の一部、新田の一部、末代窪の一部、松屋敷の一部、楢の木の一部、楢の木沢の一部、野沢の一部、大崎の一部、簗平の一部、砂込の一部、加賀内、弥兵エ林、一本木、柳原、長太郎林、留が森、後の一部、大森平の一部、大石渡の一部、柳沢の一部、上中村の一部 |
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