○多久市情報公開・共有条例
平成12年9月27日
条例第32号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の公開(第5条―第12条)
第3章 審査請求(第13条、第14条)
第4章 その他(第15条―第20条)
附則
多久の先人は、広く世界に目を向け、多くの情報を先取りし、分かちあい、豊かなふるさとづくりに貢献してきました。
私たち市民は、「多久」の主人公として、先人に学び、情報を活用し、誇れるふるさとづくりに参加します。
私たちは、情報の「公開」と「共有」を進め、活力ある地域社会が実現するよう、条例を制定します。
この条例は、21世紀とともにはじまります。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例の目的は、次のとおりです。
(1) 情報の公開を求める市民の権利を明らかにします。
(2) 実施機関などが持っている情報の提供をすすめ、市民の知る権利を保障します。
(3) 市政運営の状況を市民に説明し、市政運営をより透明にします。
(4) 市民の市政への信頼を高める一方、市政への市民参加をすすめ、公正で民主的な市政の運営を実現します。
(用語の意味)
第2条 この条例で使う用語の意味は、次のとおりです。
(1) 実施機関とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいいます。
(2) 情報とは、実施機関の職員などが仕事をするうえで作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気、光学などの記憶媒体から出力され、又は採録されたものであって、組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいいます。
(3) 情報の公開とは、実施機関がこの条例の規定により情報の閲覧やその写しを交付することをいいます。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の前文及び目的を十分に尊重し、運用します。この場合、実施機関は、個人の尊厳を守るため個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう努めます。
(利用者の責務)
第4条 この条例により情報の公開を受けた人は、この条例の目的に沿って正しく使用しなければなりません。
第2章 情報の公開
(情報の公開を請求できる人)
第5条 何人も、実施機関に対して情報の公開を請求することができます。
(情報の公開義務)
第6条 実施機関は、公開の請求があったときは、公開請求に係る情報に次のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」といいます。)が含まれているときを除き、公開の請求をしようとする人(以下「請求者」といいます。)に対しその情報を公開しなければなりません。
(1) 法令などで公開することが禁止されている情報
(2) 個人に関する情報(個人の事業情報は除きます。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。)で作られる記録をいいます。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利害を害するおそれがあるもの。ただし、次の情報は、公開することとします。
ア 個人の公的な地位などの情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの
イ 法令などによる許可、免許、届出などのときに作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除きます。以下「法人など」といいます。)の情報又は個人の事業情報で、公開することにより、その法人など又は個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次の情報は、公開することとします。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から生命、身体又は健康を守るため、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又はそのおそれのある支障から財産又は生活を守るため、公開することが必要であると認められる情報
エ 実施機関との契約又はその契約のために作成された実施機関の支出に関係する文書に用いられた氏名又は名称、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び電話番号並びに法人などにあっては、その代表者の氏名
(4) 市の機関と国又は他の地方公共団体(以下「国など」といいます。)の機関との間の委任、依頼、協議などの情報で、公開することにより、市と国などとの協力関係が大きく損なわれるおそれのあるもの
(5) 市の機関内部若しくは機関どうし又は市の機関と国などの機関との間における審議、協議、検討、調査、試験研究など(以下「審議など」といいます。)の情報で、公開することにより、その審議など又はその事務事業若しくは同種の事務事業の公正かつ円滑な実施に大きく支障が生ずるおそれのあるもの
(6) 市又は国などの機関が行う監査、監督、検査、交渉、争訟、入札、許認可、試験、人事などの情報で、公開することによりその目的を失わせ、公正かつ円滑な実施に大きく支障が生じ、又は関係者との信頼関係若しくは協力関係が大きく損なわれるおそれのあるもの
(7) 公開することにより、生命、身体、財産などの保護、犯罪の予防捜査及びその他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(情報の部分公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る情報の一部に非公開情報が記録されている場合は、非公開情報に関係する部分を簡単に分離することができるときは、その部分を除いて、情報の公開をしなければなりません。
(情報の存否に関する取扱い)
第7条の2 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができます。
(情報の公開の請求方法)
第8条 第5条の請求者は、次の事項が書かれた請求書を実施機関に提出しなければなりません。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 公開の請求をする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 実施機関は、情報を公開すると決定したときは、公開する日時及び場所を請求者に対して、文書によってすみやかに通知します。ただし、ただちに公開することができるときは、口頭により通知します。
3 実施機関は、情報の全部又は一部を公開しないと決定(第7条の2の規定による公開請求を拒否する旨の決定を含みます。)をしたときは、その結果及び理由を請求者に対して文書によってすみやかに通知します。この場合、公開しないとした理由がなくなる期日がわかっているときは、その期日も併せて書くこととします。
(第三者保護に関する手続き)
第10条 実施機関は、前条第1項の決定をする場合は、公開請求をされた情報に実施機関及び公開を求められた以外の人(以下「第三者」といいます。)の情報が記録されているときは、前もってその第三者の意見を聴かなければなりません。ただし、その第三者の所在が判明しないときは、この限りではありません。
2 実施機関は、前項に定める意見を聴く場合は、公開の決定の期日と公開をする期日との間に、2週間を置きます。この場合、実施機関は、その第三者に対し所定の事項を通知します。
(情報公開の方法)
第11条 実施機関は、第9条第1項の規定により「情報を公開する」と決定したときは、すみやかに請求者に対してその情報を公開します。
2 実施機関は、第7条に規定する部分公開をするとき、その他特別の理由があるときは、その情報を写しによって公開することができます。
3 実施機関は、「情報」がよごされ、又は破損されるおそれがあるときは、公開を受ける人に対し、公開を停止し、又は取り消すことができます。
(費用負担)
第12条 情報の閲覧のための手数料は、無料とします。
2 情報の写しの交付を受ける人は、その複写料及び送料を負担しなければなりません。
第3章 審査請求
(審査請求手続き)
第13条 請求者は、第9条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に対して審査請求をするときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
2 第9条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しません。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除きます。)
2 実施機関は、前項の定めによる諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、その審査請求があった日の翌日から60日以内にその審査請求に対する裁決をし、すみやかにその審査請求人に対しそのことを通知します。
第4章 その他
(他の法令などとの調整)
第15条 法令などに、情報の閲覧、視聴又は情報の写し若しくは謄・抄本の交付の規定がある場合は、その定めによるものとします。
(情報公開共有の充実)
第16条 実施機関は、市民が情報を共有できるよう市政の充実を図り、総合的な情報公開の推進に努めます。
(実施状況の公表)
第17条 市長は、毎年1回、この条例の規定に基づき行う各実施機関の情報の公開の実施状況を取りまとめ、公表します。
(出資法人などの情報公開)
第18条 市から出資している法人及び団体であって当該出資法人などの資本金、基本財産又はこれに類するものの2分の1以上の額を市が出資しているもの(以下「出資団体など」といいます。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開の規定を定め、公開に努めなければなりません。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」といいます。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する公の施設の管理に関する業務についての情報の公開に関し必要な措置を行うよう努めるものとします。
3 前2項の情報公開については、請求者の求めに応じて実施機関若しくは出資団体など又は指定管理者が行います。
4 実施機関は、出資団体などに対する出資などの内容及び使途に関する情報で、実施機関が管理していないものについて情報公開の申出があったときは、出資団体などに対し情報を提出するよう求めるものとします。
5 出資団体などは、前項の規定により情報の提出を求められたときは、その情報が非公開情報に該当する場合を除き、これに応じるよう努めるものとします。
6 出資法人など及び指定管理者は、情報の公開に関する苦情の処理について、実施機関に対し助言を求めることができます。
(補助団体などの情報公開)
第19条 市から補助金(これに類するものを含みます。)の額が1会計年度の間に1件100万円以上の補助金を受けた団体(以下「補助団体など」といいます。)は、この条例の趣旨にのっとり補助金に係る事業などの情報公開に努めなければなりません。
2 前項の情報公開については、実施機関において行います。
3 実施機関は、補助団体などに対する補助金に係る事業内容及び使途に関する情報で、実施機関が管理していないものについて情報公開の申出があったときは、補助団体などに対し情報を提出するよう求めるものとします。
4 補助団体などは、前項の規定により情報の提出を求められたときは、その情報が非公開情報に該当する場合を除き、これに応じるよう努めるものとします。
(委任)
第20条 この条例の施行のために必要なことは、実施機関が定めます。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年(2001年)1月1日から施行します。
(適用区分)
2 この条例の規定は、平成12年4月1日以後に作成され、又は取得された情報について適用します。
附則(平成17年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。