○多久市国民健康保険事業特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、国民健康保険事業収入、一般会計繰入金、国民健康保険事業基金から生ずる収入、借入金及びその他諸収入をもってその歳入とし、国民健康保険事業の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

多久市国民健康保険事業特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第17号

(昭和39年4月1日施行)