○多久市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例
平成17年6月30日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、佐賀県企業立地の促進に関する条例(平成17年佐賀県条例第42号。以下「県条例」という。)に基づき認定された者に対し、佐賀県と連携した奨励措置を講じることにより、市内における企業の立地を促進し、もって本市の雇用の創出と地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 県条例第2条第1号に規定する事業の用に供する施設をいう。
(2) 新設 市内に事業所等を有しない者が新たに事業所等を市内に設置し、又は市内に事業所等を有する者が新たに異なる業種の事業所等を市内に設置することをいう。
(3) 増設 市内に事業所等を有する者が、同一業種の事業所等を新たに市内に設置し、又は既存の事業所等を拡充することをいう。
(奨励措置)
第3条 市長は、県条例第2条第4号に規定する者のうち、市内に新設又は増設する者(以下「特例対象者」という。)に対し、次に掲げる奨励措置を行うことができる。
(1) 操業支援補助金の交付
(2) 固定資産税の課税免除等
(操業支援補助金)
第4条 操業支援補助金は、規則で定めるところにより交付するものとし、その額は、5,000万円を限度とする。
(固定資産税の課税免除等)
第5条 市長は、特例対象者に対し、生産施設(土地、建物及び償却資産)に係る固定資産税については、最初に課すべきこととなる年度以降5箇年度については課税を免除し、その翌年度以降5箇年度については多久市税条例(昭和29年多久市条例第44号)第62条の規定にかかわらず、同条による税率に2分の1を乗じて得た税率とすることができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第24条の規定に該当する固定資産税については、最初に課すべきこととなる年度以降6箇年度については課税を免除し、その翌年度以降4箇年度については多久市税条例第62条の規定にかかわらず、同条による税率に2分の1を乗じて得た税率とすることができる。
(申請)
第6条 この条例に基づく奨励措置を受けようとする者は、規則に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(履行の義務)
第7条 前条の規定による申請書を提出しようとする者は、市税その他の納付義務を完全に履行していなければならない。
(決定の通知)
第8条 市長は、第6条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるものについては、規則に定める決定通知書を申請者に交付する。
(交付請求)
第9条 前条の規定による決定の通知を受け、補助金の交付を請求しようとする者は、規則に定める交付請求書を市長に提出しなければならない。
(変更等の届出)
第10条 第6条の申請書の内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届出なければならない。
(奨励措置の取消し等)
第11条 市長は、この条例に基づく奨励措置の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置を取り消し、又はその他必要な措置を取ることができる。
(1) 奨励措置の適用を受けるため提出した書類の内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 事業所等を当該事業以外の用途に供したとき。
(3) 事業を廃止若しくは休止したとき、又はその状況にあると認められたとき。
(帳簿等の閲覧)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、関係者に対し帳簿等の閲覧を求め、又は必要な報告を徴することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(奨励措置の特例)
2 当分の間、第5次多久市総合計画に記載している長崎自動車道多久インターチェンジの利便性や県央かつ九州北西部の中央という立地条件を生かして、市内に新設又は増設を目的に市と立地に係る協定の締結を行い、当該締結日から2年(2年以内に操業を開始できない合理的な理由がある場合は、市長が別に定める期間)以内に操業を開始した者で、対象施設(佐賀県企業立地の促進に関する条例施行規則(平成17年佐賀県規則第15号)第4条に規定する対象施設をいう。以下同じ。)における操業が10年以上継続することが見込まれ、かつ、次の表の左欄に掲げる対象事業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当する場合は、この条例の規定にかかわらず、特例対象者とみなす。この場合において、当該特例対象者が地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第1項に規定する地域経済牽引事業を行おうとする者であるときは、同条第4項に規定する地域経済牽引事業計画の承認を受けていなければならない。
対象事業 | 要件 |
製造業 | 1 新たに土地を取得し、又は賃借して対象施設を設置する場合(市内に既に対象施設を有する者にあっては、当該対象施設を事業の用に供したまま、新たに土地を取得し、又は賃借して対象施設を設置する場合に限る。)は、対象施設に係る投資額(佐賀県企業立地の促進に関する条例施行規則第2条第6号に規定する投資額をいう。以下「投資額」という。)が2億円以上であり、かつ、新規地元雇用者(佐賀県企業立地の促進に関する条例施行規則第6条に規定する新規地元雇用者をいう。以下「新規地元雇用者」という。)が5人以上であること。 2 上記以外の場合(市内に既に対象施設を有する者にあっては、当該対象施設を事業の用に供したまま、新たに対象施設を設置する場合に限る。)は、対象施設に係る投資額が5億円以上であり、かつ、新規地元雇用者が5人以上であること。 |
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業 | 1 新たに土地を取得し、又は賃借して対象施設を設置する場合(市内に既に対象施設を有する者にあっては、当該対象施設を事業の用に供したまま、新たに土地を取得し、又は賃借して対象施設を設置する場合に限る。)は、対象施設に係る投資額が10億円以上であり、かつ、新規地元雇用者が5人以上であること。 2 上記以外の場合(市内に既に対象施設を有する者にあっては、当該対象施設を事業の用に供したまま、新たに対象施設を設置する場合に限る。)は、対象施設に係る投資額が20億円以上であり、かつ、新規地元雇用者が5人以上であること。 |
ビジネス支援サービス業(インターネット付随サービス業、デジタルコンテンツ業(デジタル技術を活用して、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツ)を制作する事業)、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、バックオフィス(企業の総務、人事、経理その他の管理業務、書類の収受及び発送、データ入力その他の事務業務又は電話、インターネット等を通じた相談、案内、調査、受発注等のサービスに関する業務を集約的に行うものをいう。以下この項において同じ。)を運営する事業、機械設計業、商品検査業、非破壊検査業及び研究開発支援検査分析業(製造業者、研究機関等が研究開発を行う際に必要とする支援業務(各種検査・分析、試料等の試作を受託に基づき提供する業務)を営む事業)) | 新規地元雇用者が3人以上(バックオフィスを運営する事業にあっては、10人以上)であること。 |
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に事業所等を新設又は増設した者に係る多久市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例第4条の規定による操業支援補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の多久市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例第5条第2項の規定により課税免除の適用を受けている者については、改正後の多久市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に事業所等を新設又は増設した者に係る多久市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例による奨励措置については、なお従前の例による。