○伊達市立梁川病院規則
平成18年1月1日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊達市病院事業の設置等に関する条例(平成18年伊達市条例第195号)第1条の規定に基づき設置する病院事業の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 伊達市立梁川病院(以下「病院」という。)に次の部局を置く。
(1) 医局
(2) 薬局
(3) 事務局
(4) 給食部
(5) 看護部
(職制)
第3条 病院に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は同表右欄に掲げるとおりとする。
職務
病院長
上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
副院長
上司の命を受け、病院長の職務遂行を補佐し、所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
医長
上司の命を受け、病院長の職務遂行を補佐し、科の診療業務につき科員を指揮監督する。
事務長
上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
事務次長
上司の命を受け、事務長の職務遂行を補佐し、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
係長
上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮する。
看護師長
上司の命を受け、看護部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に掲げるもののほか、必要に応じ、医員、専門薬剤師、専門放射線技師、専門医療技師、専門検査技師、主任薬剤師、主任放射線技師、主任医療技師、主任検査技師、薬剤師、放射線技師、医療技師、検査技師、副看護師長、統括看護師、専門看護師、主任看護師、看護師、准看護師、副主幹、主任主査、主任主事、主事及び主事補を置くことができる。
(事務分掌)
第4条 各部局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 医局
ア 各科診療に関すること。
イ 診察室及び病室の管理運営に関すること。
ウ 細菌学的、血清学的その他各種検査に関すること。
エ 放射線に関すること。
オ アからエまでに掲げるもののほか、医療に関すること。
(2) 薬局
ア 医薬品の受払いに関すること。
イ 調剤及び製剤に関すること。
ウ 麻薬管理に関すること。
エ 処方箋の保管及び管理に関すること。
オ 調剤及び製剤器具の管理に関すること。
カ 薬事に関する文書、統計及び報告に関すること。
キ アからカまでに掲げるもののほか、薬事に関すること。
(3) 事務局
総務係
ア 文書の収受発送、整理保存及び廃棄に関すること。
イ 公印の管理に関すること。
ウ 職員の人事、給与、服務に関すること。
エ 職員の研修、安全衛生、福利厚生に関すること。
オ 消防計画に関すること。
カ 施設設備の維持管理に関すること。
キ 車両の運行管理に関すること。
ク 予算及び決算並びに経理に関すること。
ケ 契約に関すること。
コ 物品の出納、保管並びに不用品の処分に関すること。
サ 院内各部局との連絡調整に関すること。
シ アからサまでに掲げるもののほか、他の所管に属さない事項に関すること。
医事係
ア 患者の受付及び案内に関すること。
イ 入院及び外来患者の会計に関すること。
ウ 診療報酬等の計算及び請求に関すること。
エ 医事統計に関すること。
オ 医事用コンピューターシステムの管理運用に関すること。
カ 各種証明に関すること。
キ 交通事故、生活保護、労災患者等の医療事務に関すること。
ク 人間ドック、成人病検診等各種検診事務に関すること。
ケ カルテの整理及び保管に関すること。
コ 個人情報保護に関すること。
サ アからコまでに掲げるもののほか、医事に関すること。
(4) 給食部
ア 栄養管理に関すること。
イ 調理及び配膳業務に関すること。
ウ 給食材料の受払いに関すること。
エ 給食業務に関する文書、統計及び報告に関すること。
オ 厨房器具、給食用備品の管理に関すること。
カ アからオまでに掲げるもののほか、給食に関すること。
(5) 看護部
ア 患者の療養上の世話及び健康指導に関すること。
イ 診療の補助に関すること。
ウ 患者の療養記録に関すること。
エ 診療材料及び用具等の受払い並びに管理に関すること。
オ 基準寝具の受払いに関すること。
カ アからオまでに掲げるもののほか、患者の看護に関すること。
(専決事項)
第5条 病院の事務について、病院長及び事務長等の専決できるものは、別表第1に定める事項とする。ただし、その事項が異例若しくは疑義にわたり、又は特に重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(診療日と診療時間)
第6条 診療日、休診日及び診療時間は、別表第2のとおりとする。
(公印)
第7条 病院の公印の取扱いについては、伊達市公印規程(平成18年伊達市訓令第5号)を準用する。
(文書の取扱い)
第8条 文書の処理及び取扱いについては、伊達市公文書管理規程(平成18年伊達市訓令第1号)を準用する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、合併前の梁川町国民健康保険病院規則(昭和43年梁川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第5条関係)
共通専決事項
1 人事に関する事項
専決事項\専決区分
病院長
事務長
摘要
1 職員の旅行命令
     
(1) 宿泊を要する旅行
     
ア 病院長
     
イ 事務長
 
7日以内
ウ 上記以外の職員
8日以上
7日以内
 
(2) 宿泊を要しない旅行
     
ア 病院長
     
イ 事務長
   
ウ 上記以外の職員
 
 
2 病院内の所属職員の配置
   
3 時間外勤務の命令
     
(1) 病院長
     
(2) 事務長
   
(3) 上記以外の職員
 
 
4 休暇及び職務専念義務免除
     
(1) 病院長
     
(2) 事務長
   
(3) 上記以外の職員
8日以上
7日以内
 
5 臨時職員の任免
   
6 臨時職員の服務
 
 
2 財務に関する事項
(1) 支出負担行為及び支出負担行為兼支出命令
専決事項\専決区分
病院長
事務長
摘要
1 給料
 
 
2 手当
 
 
3 賃金
 
 
4 法定福利費
 
 
5 薬品費
 
 
6 診療材料費
 
 
7 給食材料費
 
 
8 医療消耗備品
100万円未満
50万円未満
 
9 厚生福利費
 
 
10 旅費交通費
 
 
11 職員被服費
 
 
12 消耗品費
 
 
13 消耗備品費
100万円未満
50万円未満
 
14 光熱水費
 
 
15 燃料費
 
 
16 食糧費
 
 
17 印刷製本費
 
 
18 修繕費
100万円未満
50万円未満
 
19 工事請負費
200万円未満
100万円未満
 
20 保険料
 
 
21 手数料
 
 
22 取替費
 
 
23 賃借料
200万円未満
100万円未満
 
24 通信運搬費
 
 
25 委託料
200万円未満
100万円未満
 
26 諸会費
 
 
27 負担金
 
 
28 広告料
 
 
29 交際費
   
30 賠償費
50万円未満
30万円未満
 
31 公課費
 
 
32 雑費
 
 
33 研究研修費
 
 
34 支払利息
   
35 患者外給食材料費
 
 
36 固定資産購入費
100万円未満
50万円未満
 
37 たな卸資産購入費
100万円未満
50万円未満
 
(2) その他
専決事項\専決区分
病院長
事務長
摘要
1 契約締結
     
(1) 工事請負費
200万円未満
   
(2) 委託料
200万円未満
   
2 物品の検収
 
 
3 物品の出納及び保管
 
 
4 物品の処分
100万円未満
50万円未満
所管換も含む。
5 物品の貸付けの承認
200万円未満
100万円未満
 
6 行政財産の使用許可
 
 
7 支出・振替命令
 
 
8 資金前途、概算払及び前渡金の精算
 
 
9 予算の流用及び充用
100万円未満
50万円未満
 
10 予算執行計画の策定
   
11 収入の調定及び通知
 
 
12 現金収入日計の報告
 
 
13 収入の分割納付の承認及び納付の督促
 
 
14 収入の過誤納金の承認又は還付決定
 
 
15 収入の減免決定及び徴収猶予
 
 
16 使用料等に係る滞納処分及び不納欠損処分
   
17 寄附の申込みの承認
100万円未満
   
3 文書その他に関する事項
専決事項\専決区分
病院長
事務長
摘要
1 陳情の処理
軽易なもの
   
2 事務引継書の検認
     
(1) 病院長
     
(2) 事務長
   
(3) 上記以外の職員
 
 
3 文書の進達、副申及び報告
軽易なもの
   
4 文書の収受及び発送
 
 
5 保管文書の保存及び廃棄の決定
 
 
6 公印の保管
 
 
7 診療に係る証明書の発行
   
8 日計表、日誌等の確認
   
9 台帳等の管理保管
 
 
10 情報公開に係る事務処理
   
11 個人情報保護に係る事務処理
   
12 所管に属する自動車の運行管理
 
 
13 被服等の支給の決定
 
 
14 病院の防災計画及び訓練の実施
   

別表第2(第6条関係)
診療日及び診療時間
平日 午前9時から午後5時まで
土曜日 午前9時から午後0時まで
休診日
日曜日、祝祭日及び振替休日並びに12月29日から翌年1月3日まで
臨時休診
臨時に休診するときは、病院長がこれを定めて告示する。
備考
急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、上記について一部変更することができる。