○越前市社会福祉法人助成に関する条例

平成17年10月1日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 市長が必要と認めるときは、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(申請の手続)

第3条 社会福祉法人が、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武生市社会福祉法人助成に関する条例(昭和46年武生市条例第1号)又は今立町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年今立町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

越前市社会福祉法人助成に関する条例

平成17年10月1日 条例第93号

(平成17年10月1日施行)