○越前市社会福祉法人助成に関する条例
平成17年10月1日
条例第93号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 市長が必要と認めるときは、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
(申請の手続)
第3条 社会福祉法人が、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。