○越前市公民館設置及び管理条例
平成17年10月1日
条例第202号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定により公民館を設置し、同法第20条及び越前市地域自治振興条例(平成17年越前市条例第7号)の目的を達成するため、必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置等)
第2条 前条の規定により設置する公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
越前市武生東公民館 | 越前市国府二丁目9番12号 |
越前市武生西公民館 | 越前市中央二丁目5番35号 |
越前市武生南公民館 | 越前市武生柳町12番27号 |
越前市神山公民館 | 越前市広瀬町第102号第55番地の2 |
越前市吉野公民館 | 越前市本保町第19号6番地 |
越前市国高公民館 | 越前市国高二丁目324番地13 |
越前市大虫公民館 | 越前市丹生郷町第13号20番地の1 |
越前市坂口公民館 | 越前市湯谷町第24号18番地の1 |
越前市王子保公民館 | 越前市四郎丸町第65号2番地の1 |
越前市北新庄公民館 | 越前市北町第54号25番地 |
越前市北日野公民館 | 越前市矢放町第21号11番地 |
越前市味真野公民館 | 越前市味真野町第7号2番地の1 |
越前市白山公民館 | 越前市都辺町第36号84番地 |
越前市花筐公民館 | 越前市粟田部町第41号11番地1 |
越前市岡本公民館 | 越前市定友町第10号2番地の2 |
越前市南中山公民館 | 越前市西庄境町第21号7番地の1 |
越前市服間公民館 | 越前市藤木町第12号39番地の1 |
2 公民館の対象区域は、越前市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(平28条例21・令5条例14・一部改正)
(特別多数議決)
第3条 公民館を廃止し、又は公民館の全部若しくは一部を1年以上独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。
(管理)
第4条 公民館は、教育委員会が管理し、経費は市費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
(職員)
第5条 公民館に別に条例の定めるところにより必要な職員を置く。
(運営協議会)
第6条 公民館に運営協議会を置く。
2 前項に規定する運営協議会の委員の数は15人以内とする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに自治振興会の関係者の中から教育委員会が委嘱する。
4 運営協議会の委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24条例11・一部改正)
(委任)
第7条 本条例の実施に必要な細則は、教育委員会が別にこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武生市公民館設置及び管理条例(昭和30年武生市条例第1号)又は今立町公民館設置条例(昭和30年今立町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(委員の任期の特例)
3 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された運営協議会の委員の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず委嘱された日から平成18年3月31日までとする。
附則(平成24年3月23日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月5日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(越前市地域自治振興条例の一部改正)
2 越前市地域自治振興条例(平成17年越前市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月17日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第30号で令和5年7月1日から施行)