○越前市空家等の適切な管理に関する条例
平成28年3月18日
条例第9号
越前市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年越前市条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適切な管理に関し所有者等及び市の責務並びに市民等の役割を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、適切な管理が行われていない空家等の改善又は解消を図るために必要な事項を定めることにより、防災、防犯等の生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) 所有者等 空家等の所有者又は占有者、相続人その他の管理者をいう。
(2) 市民等 市内に居住し、若しくは通勤し、若しくは通学する個人又は市内で事業を行う法人その他の団体若しくは個人をいう。
(民事による解決の原則)
第3条 所有者等及び当該所有者等の空家等が適切な管理が行われていないことにより被害を受けるおそれのある者は、民事によりその解決を図るように努めなければならない。
(令5条例25・一部改正)
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように自らの責任において空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(令5条例25・一部改正)
(市の責務)
第5条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 空家等の適切な管理を促進するための市民等の意識の啓発、情報の提供その他必要な措置に関すること。
(2) 適切な管理が行われていない空家等に対する改善又は解消を図るため必要な措置に関すること。
(市民等の役割)
第6条 市民等は、適切な管理が行われていない空家等があると認めるときは、速やかに市長にその情報を提供するよう努めるものとする。
2 市民等は、前条の規定により市が実施する措置に協力するよう努めるものとする。
3 市民等は、地域に存する空家等の適切な管理に寄与するため、防災、防犯等に係る地域活動に協力するよう努めるものとする。
(公表等)
第7条 市長は、法第22条第3項の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 当該命令の対象である空家等の所在地
(3) 当該命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、法第13条第1項又は第22条第1項の規定による指導を受けた所有者等が正当な理由なく当該指導に従わないときは、当該指導に係る空家等の隣地に存する住家の居住者、区長その他規則で定める利害関係者に対して、必要に応じて、当該指導に従わない所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)その他規則で定める事項を提供することができる。
3 市長は、前2項の規定による公表等をするに当たっては、当該公表等に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
4 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例25・令8条例9・一部改正)
(緊急安全措置)
第8条 市長は、空家等が適切な管理が行われていないことにより、人の生命若しくは身体又は財産に危険な状態が切迫していると認められるときは、危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下この条において「緊急安全措置」という。)をとることができる。
2 市長は、緊急安全措置をとったときは、所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 市長は、緊急安全措置に要した費用を所有者等に請求するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例25・一部改正)
(空家等対策協議会)
第9条 市長は、法第8条の規定に基づき、次に掲げる事項を協議するため、越前市空家等対策協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、空家等の適切な管理に関する事項
2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例25・令8条例9・一部改正)
(関係機関との連携)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、福井県、福井県警察、南越消防組合その他関係機関(以下この条において「関係機関」という。)から適切な管理が行われていない空家等に係る情報を収集することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、関係機関に適切な管理が行われていない空家等に係る情報を提供することができる。
3 市長は、関係機関に対し、空家等の適切な管理を促進するために必要な協力を要請することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の越前市空き家等の適正管理に関する条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、法又は改正後の越前市空家等の適切な管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年12月21日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の越前市空家等の適切な管理に関する条例第8条第2項の規定は、令和6年4月1日以後に同条第1項の規定により緊急安全措置をとる場合について適用し、同日前にこの条例による改正前の越前市空家等の適切な管理に関する条例第8条第1項の規定により緊急安全措置をとる場合については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。