○越前温泉露天風呂漁火条例
平成17年2月1日
条例第137号
(設置)
第1条 町民及び観光客の保養と町の観光開発に資するため、越前温泉露天風呂漁火(以下「漁火」という。)を設置する。
(位置)
第2条 漁火の位置は、次のとおりとする。
越前町厨第71字335番地先1
(事業)
第3条 漁火は、次の事業を行う。
(1) 温泉事業に関すること。
(2) その他必要な事業に関すること。
(指定管理者の指定等)
第4条 次に掲げる漁火の管理に関する業務は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 漁火の施設、設備又は備品の維持管理に関すること。
(3) 漁火の利用の許可並びに利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受及び減免に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(利用時間)
第5条 漁火の利用時間は、午前11時から午後10時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)については、午前10時から午後10時までとする。
2 前項に定める利用時間は、指定管理者が必要と認めたときは、変更することができる。
(休所日)
第6条 漁火の休所日は、毎週火曜日(火曜日が祝日に当たるときはその翌日)とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、臨時に休所日を定めることができる。
(施設の利用)
第7条 漁火を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用制限)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、漁火の利用を拒み、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は備品を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、漁火の管理運営上支障のおそれがあるとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公益上その他の理由により必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復)
第11条 利用者は、漁火の利用を終わったとき、又は第8条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第12条 利用者は、故意又は過失により施設若しくは設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 賠償の金額及び方法等は、町長がその都度定めるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の越前温泉露天風呂漁火の設置及び管理に関する条例(平成2年越前町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月24日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用料
利用者 | 使用料 | 備考 |
大人 (中学生以上) | 1人 520円 | 1 小・中学生とは、小学校、中学校に在学する者及びこれらに準ずる者をいう。 2 高校生とは、高等学校に在学する者及びこれに準ずる者をいう。 3 回数券を利用する場合の使用料は、別に町長が定める割合で減額した額とする。 4 シルバーとは、町内に住所を有する者で、年齢の要件を満たすものをいう。 |
中人 (小学生) | 1人 310円 | |
小人 (3歳以上6歳未満) | 1人 200円 | |
シルバー (75歳以上) | 1人 200円 |