○恵庭市社会福祉審議会条例

平成17年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 恵庭市における社会福祉の推進を図るため、恵庭市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市が策定する社会福祉の計画に関すること。

(2) 市が実施する社会福祉事業の推進に関すること。

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務の処理に関すること。

(4) その他市長が社会福祉推進のため、必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員13名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 知識及び経験を有する者

(2) 関係機関又は団体の推薦する者

(3) 公募で選考した者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、審議会及び第7条に規定する専門部会に臨時の委員(以下「臨時委員」という。)を置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員(臨時委員を除く。以下この項において同じ。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、その者の委嘱に係る特別な事項に関する調査審議が終了したときは、当該委嘱を解かれたものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(専門部会の設置等)

第7条 市長は、審議会に次の専門部会を置くことができる。

(1) 高齢者福祉・介護保険専門部会

(2) 障害者福祉専門部会

(3) 児童福祉専門部会(子ども・子育て会議(子ども・子育て支援法第72条第1項に規定する合議制の機関をいう。)としての機能を有する。)

(4) その他市長が必要と認める専門部会

2 専門部会の委員は、13名以内とする。

3 専門部会は、審議会の委員で会長が指名する者及び臨時委員をもって組織する。

4 専門部会に部会長及び副部会長を置く。

5 部会長及び副部会長は、専門部会の委員の互選により定める。

6 専門部会は、審議会から付託された事項を審議し、部会長はその結果を会長に報告するものとする。

7 その他専門部会の会議については、前2条の規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(恵庭市次世代育成支援対策推進協議会条例等の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 恵庭市次世代育成支援対策推進協議会条例(平成16年条例第8号)

(2) 恵庭市高齢化対策協議会条例(平成14年条例第17号)

(3) 恵庭市障害者の住みよいまちづくり推進協議会条例(平成14年条例第15号)

(恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月16日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に附則第6項の規定による改正前の恵庭市社会福祉審議会条例(平成17年条例第8号)第7条第4項に規定する委員である者(恵庭市社会福祉審議会福祉有償運送部会の委員である者を除く。)は、この条例の施行の日に、附則第6項の規定による改正後の恵庭市社会福祉審議会条例第3条第3項に規定する臨時委員として委嘱されたものとみなす。

恵庭市社会福祉審議会条例

平成17年3月30日 条例第8号

(令和5年10月16日施行)