○笛吹市生活安全条例
平成16年10月12日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、市民の自主的な生活安全活動の推進と生活環境の整備を行うことにより、防犯意識の高揚と市民の自主的防犯活動の支援を図り、もって安全で住みよい地域社会及び観光客が安全かつ安心して来訪することのできる観光地を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者、市内に滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、市民の安全意識を高揚させるための啓発活動、生活の安全を確保するための環境整備等総合的な生活安全対策の実施に務めるものとする。
2 市長は、前項の対策の実施に当たっては、本市の区域を所轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に務めるとともに、市が実施する生活安全対策に協力するよう務めるものとする。
(生活安全環境の整備)
第5条 市長は、生活安全環境の整備として、次に掲げる施策を実施する。
(1) 犯罪、事故等の防止に配慮した施設等の改善及び整備
(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化
(3) 高齢者の生活安全対策
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために市長が必要と認める施策
(生活安全モデル地域の指定)
第6条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めたときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項の指定をしたときは、広報等により市民に周知するものとする。
3 市長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めたときは、指定を解除することができる。
4 市長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の市民、協議会及び関係機関等と協議するものとする。
5 市長は、モデル地域については、前条に規定する施策を重点的に実施する。
(生活安全推進協議会)
第7条 市長は、必要に応じて生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 協議会は、市民の生活の安全に関する問題を協議するものとする。
3 協議会は、市長の委嘱した者を委員として構成する。
(団体への支援等)
第8条 市長は、この条例の目的を達成するために活動する団体等に対し、支援を行うことができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
5 芦川村の編入の日前に、編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年8月1日条例第82号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。