○笛吹市福祉センター条例
平成16年10月12日
条例第119号
(設置)
第1条 老人の健全な憩いの場と心身の健康保持及び福祉の増進を図るとともに、一般市民の福祉、研修及び集会の場として利用するため、笛吹市福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 福祉センターの管理運営は、市が行う。ただし、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 指定管理者の指定手続等については、笛吹市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年笛吹市条例第28号)によるものとする。
(業務)
第4条 福祉センターの分掌事項は、次のとおりとする。
(1) 福祉センターの管理運営に関すること。
(2) 福祉センターの条例及び規則に関すること。
(3) 福祉センターの運営委員会に関すること。
(4) 社会福祉協議会との連絡に関すること
(5) その他福祉センターに関すること。
(職員)
第5条 福祉センターに所長その他必要な職員を置く。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 福祉センターの管理運営に関する業務
(2) 福祉センターの利用許可に関する業務
(3) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認める業務
(休館日)
第7条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 笛吹市八代福祉センター
ア 日曜日
イ 12月29日から翌年の1月3日まで
ウ その他市長が必要と認める日
(2) 笛吹市春日居福祉会館
ア 火曜日
イ 祝日法に規定する休日
ウ 12月28日から翌年の1月4日まで
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用時間)
第8条 福祉センターの利用時間は、次のとおりとする。
(1) 笛吹市八代福祉センター 午前9時から午後10時まで
(2) 笛吹市春日居福祉会館
ア 4月1日から9月30日まで 午前10時から午後8時まで
イ 10月1日から3月31日まで 午前10時から午後7時まで
2 市長は、特に必要があると認める場合は、前項の利用時間を変更することができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第9条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長又は指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第10条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの利用を許可しないものとする。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れがあると認められるとき。
(2) その利用が施設を汚染し、又は破損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他市長又は指定管理者において不適当と認められるとき。
(使用料)
第11条 福祉センターを利用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(利用料金)
第12条 前条の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合においては、福祉センターを利用する者は、指定管理者に福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料又は利用料金の減免)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料又は利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公務で利用するとき。
(2) 福祉の向上を目的とする事業で利用するとき。
(3) その他市長が特別の事由があると認めたとき。
(使用料又は利用料金の不還付)
第14条 既納の使用料又は利用料金は、還付しない。ただし、市長又は指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 利用者の責めに帰することのできない理由により利用することができなくなったとき、又は利用期日前5日までに利用取消しの申請があったときは、全額を還付する。
(損害賠償の義務)
第15条 福祉センターの利用者は、施設又は設備その他物件を破損し、又は減失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第16条 福祉センターの円滑な運営を図るため、笛吹市福祉センター運営委員会を置く。
2 委員会の運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
(秘密保持義務)
第17条 指定管理者及び管理業務に従事している者は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び管理業務に従事している者は、当該施設の管理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了した後又は管理業務に従事している者がその職を退いた後においても同様とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 第3条第1項ただし書の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合においては、この条例に定めるもののほか必要な事項は、市と指定管理者が協定で定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の御坂町福祉センター設置及び管理に関する条例(平成12年御坂町条例第8号)、一宮町立福祉センター条例(昭和48年一宮町条例第14号)、八代町福祉センター設置及び管理に関する条例(平成11年八代町条例第4号)境川村老人福祉センター設置条例(昭和52年境川村条例第11号)、春日居町福祉会館設置及び管理に関する条例(昭和59年春日居町条例第9号)、又は春日居町福祉会館使用料徴収条例(昭和59年春日居町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月27日条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月10日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第31号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
笛吹市八代福祉センター | 笛吹市八代町南326番地1 |
笛吹市春日居福祉会館 | 笛吹市春日居町寺本142番地1 |
別表第2(第11条関係)
1 笛吹市八代福祉センター使用料金表
使用料 | ||||
区分 | 午前9時から午後12時まで | 午後1時から午後5時まで | 1日午前9時から午後5時まで | 夜間午後5時から午後10時まで |
各室 | 600円 | 800円 | 1,600円 | 1,000円 |
備考
1 冷暖房利用の場合は、使用料の50%を加算いたします。
2 利用時間内には、準備、片付け、清掃の所要時間も含みます。
3 笛吹市八代福祉センターの多目的ホール及び2階和室は、可動間仕切を取りはずして利用した場合は、2室とする。
2 笛吹市春日居福祉会館使用料金表
(1) 利用者区分
利用者区分 | 使用料 | 納付期限 | 備考 | |
単位 | 料金 | |||
市内在住者 | 1人 | 250円 | 利用の許可を受けたとき。 | 使用料は、1日を単位とする。 |
市外在住者 | 1人 | 500円 |
(2) 施設区分
利用者施設区分 | 使用料 | 納付期限 | |
2階第1集会室(舞台付き) | 1日 3,000円 | 4時間以内 2,000円 | 利用の許可を受けたとき。 |
2階第2集会室 | 1日 2,000円 | 4時間以内 1,000円 | |
2階第1・第2集会室 | 1日 5,000円 | 4時間以内 3,000円 | |
2階会議室 | 1日 1,000円 | 4時間以内 500円 |
ただし、入浴する者については、前号の料金を徴収するものとする。