○笛吹市子ども・子育て会議設置条例

平成25年12月27日

条例第30号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、子育て当事者等の意見を反映し、子ども・子育て支援施策を推進するために、笛吹市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(審議等事項)

第3条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、法第31条第2項に規定する事項を処理すること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、法第43条第2項に規定する事項を処理すること。

(3) 子ども・子育て支援事業計画に関し、法第61条第7項に規定する事項を処理すること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

(5) その他、市長が子ども・子育て会議での処理が必要と認める事項に関すること。

2 子ども・子育て会議は、前項各号に掲げる事項を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。

(組織)

第4条 子ども・子育て会議は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 子ども・子育て会議に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子ども・子育て会議の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、市長が行う。

2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第8条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、子供すこやか部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月23日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

笛吹市子ども・子育て会議設置条例

平成25年12月27日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)